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【資料4】特定施設入居者生活介護 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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夜間看護体制加算の概要
単位数・算定要件
夜間看護体制加算
単位数
10単位/日
• 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
算定要件
• 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーション
との連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、
必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
• 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又は
その家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
※介護予防特定施設入居者生活介護は含まない。
特定施設入居者生活介護
69.17%
地域密着型特定施設入居者生活介護
56.94%
算定率
(事業所数ベース)
算定率(事業所数ベース)の出典:介護保険総合データベースの任意集計(令和4年3月サービス提供分)
8
単位数・算定要件
夜間看護体制加算
単位数
10単位/日
• 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
算定要件
• 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーション
との連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、
必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
• 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又は
その家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
※介護予防特定施設入居者生活介護は含まない。
特定施設入居者生活介護
69.17%
地域密着型特定施設入居者生活介護
56.94%
算定率
(事業所数ベース)
算定率(事業所数ベース)の出典:介護保険総合データベースの任意集計(令和4年3月サービス提供分)
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