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【資料4】特定施設入居者生活介護 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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入居継続支援加算の概要
単位数と
算定要件

入居継続支援加算(Ⅰ)
単位数
算定要件

36単位/日
•社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者
の占める割合が利用者の100分の15以上であること。

算定率

•介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(※2)であること。
特定施設入居者生活介護
2.39%

(事業所数ベース)

地域密着型特定施設入居者生活介護

3.68%

入居継続支援加算(Ⅱ)
単位数
算定要件

22単位/日
•社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者
の占める割合が入居者の100分の5以上であること。

•介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
(※2)であること。

算定率

特定施設入居者生活介護

(事業所数ベース) 地域密着型特定施設入居者生活介護
※1

1.89%
0.28%

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為
➀口腔内の喀痰吸引、➁鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 ただし、以下の(a)~(c)のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が常勤換算方法で「入居者の数が7またはその端数を増すごとに1以上」であること。
(a)業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下、「介護機器」)を複数種類使用していること。
(b)介護機器の使用にあたり、介護職員、看護職員、介護支援専門員等が共同してアセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むこと
ができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
(c)介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用する
ための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施
を定期的に確認すること。
ⅰ 入居者の安全及びケアの質の確保 ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 ⅲ 介護機器の定期的な点検 ⅳ 介護機器を安全かつ有効に活用す
るための職員研修
※3 サービス提供体制加算を算定している場合は入居継続支援加算を算定できない。
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算定率(事業所数ベース)の出典:介護保険総合データベースの任意集計(令和4年3月サービス提供分)