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参考資料8 精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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社会保障審議会障害者部会
第138回(R5.11.20)参考資料8

精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領(案)

第1 精神科病院における業務従事者による障害者の虐待等の定義について
(1)精神科病院における業務従事者による障害者虐待
この事務処理要領において、精神科病院における業務従事者による障害者虐
待(以下「虐待」という。)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第40条の3第1項に基づき、
当該精神科病院において入院医療を受ける精神障害者について行う次のいずれ
かに該当する行為をいい、具体的には(2)に定めるとおりとする。
① 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成
23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第2条第7項各号
(第4号を除く。)のいずれかに該当すること。
② 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神
科病院において医療を受ける他の精神障害者による障害者虐待防止法第2
条第7項第1号から第3号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の
業務従事者としての業務を著しく怠ること。
(2)虐待行為の分類について
(1)の虐待とは次のいずれかに該当する行為とする。
① 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある
暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること(障害者虐
待防止法第2条第7項第1号)
② 性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせ
つな行為をさせること(障害者虐待防止法第2条第7項第2号)
③ 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当
な差別的言動その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行う
こと(障害者虐待防止法第2条第7項第3号)
④ 放棄・放置:精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放
置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による①から③
までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を
著しく怠ること(法第40条の3第1項第2号)
⑤ 経済的虐待:精神障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者
から不当に財産上の利益を得ること(障害者虐待防止法第2条第7項第5
号)

第2 都道府県の虐待対応窓口の設置、運用について
(1)虐待の通報等(法第40条の3)
法第40条の3第1項の規定により、精神科病院において、虐待を受けたと思
われる精神障害者を発見した者は、速やかに都道府県(指定都市を含む。以下
同じ。)に通報しなければならない。また、同条第2項の規定により、虐待を
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