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参考資料8 精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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受けた精神障害者(以下「被虐待者」という。)は都道府県に届け出ることが
できる。
さらに、同条第3項の規定により、刑法(明治40年法律第45号)の秘密漏示
罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、虚偽であるもの及び過失に
よるものを除き、当該通報することを妨げるものとは解してはならないこと、
同条第4項の規定により、業務従事者は、当該通報をしたことを理由に解雇そ
の他の不利益な取扱いを受けないことが規定されている。したがって、通報を
理由として、解雇や不利益な取扱いに該当する法律行為が行われた場合、当該
行為は民事上無効と解される。
(2)虐待通報の対応の流れ
都道府県は、虐待を受けたと思われる精神障害者を発見し通報した者(以下
「通報者」という。)からの虐待の通報又は被虐待者本人からの虐待の届出
(以下「通報等」という。)について、地域の実情に応じて適切に受付できる
体制を整備する必要がある。全体的な対応の流れを、別添「精神科病院の業務
従事者による障害者虐待に対する都道府県における対応の流れ」に示す。
都道府県における通報等の受付方法としては、専用の電話回線を設けること
が望ましい。他の通報等の手段としては、電子メール、手紙等も考えられる。
なお、様式1「精神障害者虐待通報受付票」、様式2「精神障害者虐待事実
確認チェックシート」、様式3「対応方針決定シート」のいずれも例示であ
り、各都道府県の実態に即して適宜改変の上、利用されたい。また、各様式を
記入した時点では不明や不明確な情報があれば、後日改めて情報が確定した段
階で加筆修正をされたい。
(3)通報等の受付
都道府県は、通報等を受けた場合、様式1「精神障害者虐待通報受付票」に
より、通報者又は被虐待者として届出をした者(以下「被虐待届出者」とい
う。)の情報、虐待者の状況、被虐待者の情報等の聞き取りを行う。
通報等は、入院生活に関する不満や苦情であったり、精神障害の症状に由来
するものであったりすることも考えられるため、通報等を受けた場合には、当
該通報等について、迅速かつ正確な事実確認を行うことが必要である。そのた
め、都道府県は、第一に通報者又は被虐待届出者から虐待の状況等について、
できる限り詳細を聞き取ることが重要である。その上で、一度の聞き取りでは
虐待があったとの判断が難しい場合、通報者又は被虐待届出者の連絡先を確保
した上で再度聞き取りをする等、当該事案が虐待に該当するか情報を整理し、
慎重に判断する必要がある。虐待ではないと判断される場合又は虐待の可能性
が低いと考えられる場合には、第7を参照の上、必要な対応を行うこと。
なお、法第40条の4において、都道府県の職員は通報等を受けた場合、その
職務上知り得た事項で通報者を特定させる事項を漏らしてはならないことが規
定されていることに留意すること。
(4)精神障害者虐待事実確認チェックシート(通報時評価)の作成
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