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参考資料8 精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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している事項について、精神科病院の管理者に対して事実関係を確認し、新た
に確認すべき事項があれば聴取を行う。必要に応じて、診療録その他帳簿書類
(電磁的記録を含む。)等を徴収し、検査を行う。
また、都道府県の職員又は都道府県が指定する精神保健指定医は、精神科病
院に入院中の者その他の関係者に対して、個別に、虐待疑い事案の質問を行う
ほか、当該精神保健指定医は入院中の者を診察することにより、事実確認を行
う。また、当該関係者に虐待疑い事案に対するアンケート調査を行ったり、カ
メラが設置されている場合は映像確認を行ったりするなど、その実情に合わせ
て調査を行う。
なお、聞き取りやアンケート調査等にあたっては、業務従事者や被虐待者
が、精神科病院の管理者や他の業務従事者、入院患者等に気兼ねなく、安心し
て話ができるよう、個室を確保の上、プライバシーに配慮する等の対応を行う
必要がある。また、聞き取りやアンケート等の調査に回答した場合、当該回答
を理由に、今後、精神科病院の管理者等から不利益な取扱いを受けるのではな
いかというおそれや、虐待の疑いのある同僚の業務従事者への配慮等から、虐
待の事実を隠すことや、虐待の詳細に言及しないことも考えられるため、調査
を行う際には、調査を受ける相手の立場や心情を踏まえつつ、虐待の真相を早
期に明らかにする必要があること等を丁寧に説明し、協力を求める必要があ
る。
(2)様式2「精神障害者虐待事実確認シート(事実確認時評価)」の作成
(1)で精神科病院への報告徴収等により事実確認したことや、新たに判明
した事実等に基づき、第2の(4)で作成した通報時評価の様式2「精神障害
者虐待事実確認チェックシート」について、事実確認時評価も記入する。
(3)様式3「対応方針決定シート」の作成
報告徴収等による事実確認及びこれまでに整理された各情報に基づき、様式
3「対応方針決定シート」を作成する。

第5 虐待対応ケース会議の開催について
(1)虐待対応ケース会議の開催
都道府県は、第4の精神科病院への報告徴収等により確認した事実関係を精
査し、虐待疑い事案の今後の対応方針を決定するため、虐待対応ケース会議を
開催する。
虐待対応ケース会議の構成員は、以下①から③までを基本とする。
① 担当部局メンバー:都道府県の担当部局の管理職及び職員(第3の
(1)と同じ)
② 事案対応メンバー:保健所、精神保健福祉センター等の虐待の事案に応
じて、必要な支援が提供できる関係機関の関係者等
③ 外部専門家:精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指
定医等)、精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者(精神
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