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参考資料8 精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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保健福祉士等)、法律に関し学識経験を有する者(弁護士等)(いずれも
当該精神科病院と関わりのない者とする)等
(2)虐待事実の判断、認定
都道府県は、(1)の虐待対応ケース会議において、様式3「対応方針決定
シート」に基づき、対応方針を協議する。虐待の事実が認められた場合は、被
虐待者の安全を確保することが最重要であり、迅速かつ的確に対応方針等を決
定することが必要である。

第6 改善命令等の実施(法第40条の6)について
(1)改善命令の実施
都道府県知事は、通報等のあった精神科病院において、第5の(2)によ
り、虐待が行われたと判断したときには、当該精神科病院の管理者に対して、
改善すべき事項及びその期限を示して改善計画の提出を求め、必要な措置を採
ることを命じることができる。提出された改善計画に不足がある場合には、変
更を命じることとする。
都道府県知事は、精神科病院の管理者が改善計画の提出、必要な措置等の命
令に従わない場合には、その旨を公表することができる。
(2)入院医療の制限
都道府県知事は、精神科病院の管理者が(1)の改善命令に従わないとき
は、期間を定めて法第21条第1項の任意入院、法第33条第1項の家族等同意に
よる医療保護入院、同条第2項の市町村長同意による医療保護入院、法第33条
第3項の特定医師による医療保護入院、法第33条の6第1項の精神保健指定医
による応急入院、法第33条の6第2項の特定医師による応急入院に係る医療の
提供の全部又は一部を制限することを命じることができる。
都道府県知事は、入院医療の制限を命令した場合においては、その旨を公表
しなければならない。
(3)虐待防止措置が講じられていない場合
都道府県知事は、第4の精神科病院への報告徴収等の結果、法第40条の2に
基づく虐待防止措置が講じられていないと判断した場合には、当該精神科病院
の管理者に対し、改善命令を行うことができる。

第7

虐待以外の対応
虐待対応の一連の流れ(特に、第2の(3)及び(4)、第3並びに第4の各
過程)の中で、虐待以外の対応を要する場合もある。例えば、通報等の内容が入
院生活に関する不満や苦情等であるため虐待事案ではないと判断し、他の相談窓
口での対応が適切と判断する場合には、苦情処理窓口の案内や関係機関等につな
ぎ、その旨を虐待通報受付票に記録して当該通報等に係る対応は終了となる。
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