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参考資料8 精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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状況に応じ、当該事案に係る精神科病院の管理者等及び医療法等を所管する都
道府県の担当部局との連携を図る必要がある。
第8
虐待の状況等の公表について(法第40条の7)
都道府県知事は、毎年度、虐待の状況、虐待があった場合に採った措置、虐待
を行った業務従事者の職種について公表することとする。
この場合の公表においては、障害者虐待防止法第20条に基づく公表と調整し、
公表時期や方法等について適切に検討し、対応することとする。
第9
調査及び研究(法第40条の8)
国は、虐待の事例の分析を行い、虐待の予防及び早期発見のための方策並びに
虐待があった場合の適切な対応方法に関する事項について、調査及び研究を行う
とされているため、都道府県は、当該調査や研究について国や国から依頼された
関係機関等からの協力依頼があった場合には、情報の取扱いに十分留意しつつ、
適宜協力するものとする。
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道府県の担当部局との連携を図る必要がある。
第8
虐待の状況等の公表について(法第40条の7)
都道府県知事は、毎年度、虐待の状況、虐待があった場合に採った措置、虐待
を行った業務従事者の職種について公表することとする。
この場合の公表においては、障害者虐待防止法第20条に基づく公表と調整し、
公表時期や方法等について適切に検討し、対応することとする。
第9
調査及び研究(法第40条の8)
国は、虐待の事例の分析を行い、虐待の予防及び早期発見のための方策並びに
虐待があった場合の適切な対応方法に関する事項について、調査及び研究を行う
とされているため、都道府県は、当該調査や研究について国や国から依頼された
関係機関等からの協力依頼があった場合には、情報の取扱いに十分留意しつつ、
適宜協力するものとする。
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