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参考資料8 精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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都道府県は、(3)で聴取した様式1「精神障害者虐待通報受付票」に基づ
き、虐待の可能性が高いと考えられる場合には、様式2「精神障害者虐待事実
確認チェックシート」の通報時評価を作成する。この段階において確認の日付
は通報日とし、第1の(2)の虐待行為の分類を踏まえて、虐待疑い事案の状
況整理を行う。分類のいずれにも該当しない場合には、適宜事項を空欄部分に
追記する。当該チェックシートを作成する上で疑義があれば、丁寧に事実確認
を行い、事案の実態や背景を明らかにする必要がある。
特に、様式2「精神障害者虐待事実確認チェックシート」の太字・下線で示
している項目に該当する場合など、通報時点において虐待が強く疑われる緊急
性が高い場合等は緊急保護等の検討が必要となるため、「精神科病院に対する
指導監督の徹底について」(平成 10 年3月3日 障第 113号・健政発第 232
号・医薬発第 176 号・社援第 491 号 厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚
生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知)に基づ
き、第3の担当部局会議の招集を行わず、予告期間なしに実地指導を行うこと
(第4を参照)を検討すること。
第3 都道府県による担当部局会議の招集について
(1)担当部局会議の招集
都道府県において、虐待疑い事案の初期対応を検討するため、担当部局会議
を招集する。担当部局会議は、都道府県の担当部局の管理職及び職員の複数人
で構成するものとする。
(2)対応方針の決定
担当部局会議では、様式1「精神障害者虐待通報受付票」及び様式2「精神
障害者虐待事実確認チェックシート(通報時評価)」の内容に基づいて、精神
科病院に対して介入するかどうか、今後の対応方針を決定する。初期対応の判
断においては、虐待疑い事案の緊急性の有無(すぐに対応すべき事案かどうか
等)及び法第40条の5に基づく報告徴収や立入検査(以下「報告徴収等」とい
う。)等の介入の必要性について総合的に評価する必要がある。
例えば、虐待の継続の有無(現在継続、断続的に発生、過去事案)や、介入
等の必要性(直ちに介入、早期に介入、状況把握、介入せず)等を勘案して判
断を行うことが考えられる。また、必要に応じて、委嘱した外部専門家(精神
保健指定医、精神保健福祉士、弁護士等(いずれも当該精神科病院と関わりの
ない者とする。))と連携し、当該事案に対する意見を聴くこととする。

第4 精神科病院への報告徴収等について
(1)報告徴収等(法第40条の5)
都道府県知事(指定都市の長も含む。以下同じ。)は、第3(2)の担当部
局会議の決定に基づき、虐待疑い事案の事実確認を行うため、精神科病院に対
して、報告徴収等を行う。具体的には、様式1「精神障害者虐待受付票」及び
様式2「精神障害者虐待事実確認チェックシート(通報時評価)」により確認
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