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資 料2-1  令和6年度需給計画(案)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》
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(案)

令和6年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)
令 和


厚生労働省告示第




本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法
律第 160 号。以下「法」という。)第 26 条第1項の規定に基づき定める令和
6年度の血液製剤(同項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)の安定供
給に関する計画であり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図る
ための基本的な方針(平成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものであ
る。
これにより、血液製剤の需要と供給等の動向を把握し、本計画に沿った製
造、輸入等が行われることを確実なものとするとともに、供給等の実績をき
め細かく把握し、適時、適切に対応できる体制を構築するものとする。
なお、本計画において、次の各号に掲げる血液製剤は、それぞれ当該各号
に定めるものとする。




しよう

アルブミン 加熱人血漿 たん白、人血清アルブミン
組織接着剤 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子及びフィブリノゲン配合剤
血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子、遺伝子組換え型血
液凝固第Ⅷ因子及び抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノク
ローナル抗体
4 血液凝固第Ⅸ因子 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体(国内で製造され
るものに限る。)、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及び遺伝子組換え型血
液凝固第Ⅸ因子
5 インヒビター製剤 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体(輸入されるもの
に限る。)、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子、活性化プ
ロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、遺伝子
組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子及び抗組織因子経路インヒビター抗体
しよう
6 血液凝固第ⅩⅢ因子 ヒト血漿 由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子及び遺
伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子
7 人免疫グロブリン 人免疫グロブリン、乾燥イオン交換樹脂処理人免
疫グロブリン、乾燥スルホ化人免疫グロブリン、pH4 処理酸性人免疫グ
ロブリン、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン及び乾燥ポリ
エチレングリコール処理人免疫グロブリン
8 抗HBs人免疫グロブリン 抗HBs人免疫グロブリン、乾燥抗HB
s人免疫グロブリン、ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロ
ブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

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