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資 料2-1  令和6年度需給計画(案)について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36531.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第3回 11/27)《厚生労働省》
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原料血 漿 の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等(製造販売業者及び製造業
者をいう。以下同じ。)は、需給計画の作成に資するため、毎年度、翌年度におい
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て供給すると見込まれる原料血 漿 の量、製造し又は輸入すると見込まれる血液製
剤の量その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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4 需給計画の作成に当たつては、原料血 漿 は、医療上の必要性が高いと認められ
る種類の血液製剤の製造に対し、優先的に供給されるよう配慮しなければならない。
5 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか
じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
6 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。
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7 原料血 漿 の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血 漿 の供給又は血
液製剤の製造若しくは輸入に当たつては、需給計画を尊重しなければならない。
(実績報告等)
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第二十七条 原料血 漿 の製造業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
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原料血 漿 の供給の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 血液製剤の製造販売業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、血液製剤の
製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により報告された実績が需給計画に照らし著しく
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適正を欠くと認めるときは、当該報告を行つた原料血 漿 の製造業者又は血液製剤
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の製造販売業者等に対し、需給計画を尊重して原料血 漿 を供給し、又は血液製剤
を製造し、若しくは輸入すべきことを勧告することができる。
4 厚生労働大臣は、毎年度、需給計画の実施状況について、薬事・食品衛生審議会
に報告するものとする。

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