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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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(様式第4)
年
月
日
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)誓約書
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)
会長名
会員法人名(または所属機関名)
代表者⽒名(または申込個人⽒名)
署名または記名・捺印
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)
(以下、
「本コンソーシアム」という)への参
加に当たり、事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシーを遵守することと、
会則第6条第1項に則り、本コンソーシアムの事業において事業実施準備室及び他の会員
から開示される秘密情報1の取り扱いについて下記を誓約します。
記
1.事業実施準備室及び他の会員(以下、「開示者」という)から開示された秘密情報は、
本コンソーシアムの事業の範囲内でのみ使用するものとし、目的外の使用はいたしません。
2−1.開示者から開示された秘密情報は、厳に責任を持って秘密を保持するものとし、当
1
ここでいう秘密情報とは、技術上、事業上及びその他一切の情報であって、次に該当するものをいう。
事業実施準備室及びコンソーシアム会員から本コンソーシアムの活動実施に係り開示された情報であっ
て、秘密である旨の表示がなされている資料(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物及び電子
メールを含む)に記録されたもの、⼜は⼝頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示されたもの。
ただし、次に該当することが客観的に立証できる情報は、含まないものとする。
・開示を受ける前に既に保有し、⼜は第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。
・開示を受ける前に既に公知⼜は公用となっているもの。
・開示を受けた後に、当事者の責によらず公知となったもの。
・開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したも
の。
・書面により開示者の事前の承諾を得たもの。
年
月
日
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)誓約書
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)
会長名
会員法人名(または所属機関名)
代表者⽒名(または申込個人⽒名)
署名または記名・捺印
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)
(以下、
「本コンソーシアム」という)への参
加に当たり、事業実施準備室版全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシーを遵守することと、
会則第6条第1項に則り、本コンソーシアムの事業において事業実施準備室及び他の会員
から開示される秘密情報1の取り扱いについて下記を誓約します。
記
1.事業実施準備室及び他の会員(以下、「開示者」という)から開示された秘密情報は、
本コンソーシアムの事業の範囲内でのみ使用するものとし、目的外の使用はいたしません。
2−1.開示者から開示された秘密情報は、厳に責任を持って秘密を保持するものとし、当
1
ここでいう秘密情報とは、技術上、事業上及びその他一切の情報であって、次に該当するものをいう。
事業実施準備室及びコンソーシアム会員から本コンソーシアムの活動実施に係り開示された情報であっ
て、秘密である旨の表示がなされている資料(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物及び電子
メールを含む)に記録されたもの、⼜は⼝頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示されたもの。
ただし、次に該当することが客観的に立証できる情報は、含まないものとする。
・開示を受ける前に既に保有し、⼜は第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。
・開示を受ける前に既に公知⼜は公用となっているもの。
・開示を受けた後に、当事者の責によらず公知となったもの。
・開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手したも
の。
・書面により開示者の事前の承諾を得たもの。