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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則
制定:令和5年〇〇月〇〇日
コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)の運営等に必要な事項について、次のように
運営会則(以下、
「本会則」という。
)を定める。
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 本会則において、次に掲げる用語は次の定義による。
一 「事業実施組織」とは、全ゲノム解析等実行計画(以下、本実行計画)を着実に推進
し、解析・データセンターに集積される臨床情報とゲノム情報等のデータ(以下、併せて
「全ゲノム解析等のデータ」という。)の解析結果をより早期に日常診療へ導入し、新た
な個別化医療等の推進を進めるとともに、速やかな研究・創薬等への活用のために、国の
方針に基づいて設置される組織をいう。
二 「事業実施準備室」とは、事業実施組織発足に向けた具体的な体制整備を行い、併せ
て、研究・創薬等を促進し、患者にいち早く成果を届けるため、産学連携のデータ利活用
の推進を図るコンソーシアムの発足支援を行う組織をいう。
三 「ボード」とは、産業界やアカデミアを含む幅広い分野からなる外部有識者及び準備
室長で構成され(座長は外部有識者)、法人形態にかかわらず専門委員会の方針に基づき、
専門的事項について適宜、テクニカルアドバイザリーグループの助言を受けながら、全て
の事業内容を決定・変更等する最高意思決定の権限を有する運営委員会をいう。
四 「コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)」とは、令和7年度からの本格活動に
向けた全ゲノム解析等のデータの利活用を実施し、システム及び運用の改善点、データ及
び検体に関するニーズの整理及び運用の検討を行う目的のもと発足する組織であり、そ
の目的に賛同する会員によって構成される事業実施準備室フェーズのコンソーシアムを
いう。
五 「コンソーシアム(事業実施組織フェーズ)
」とは、本実行計画に基づき取得・作成
された全ゲノム解析等のデータ及び検体の利活用並びに社会実装を促進する産業会員、
アカデミア会員などによって構成される令和7年度以降のコンソーシアムをいう。
六 「利活用審査委員会」とは、申請者への全ゲノム解析等のデータの利活用承認及び利
用者への全ゲノム解析等のデータの開示、提供等について適正かつ公平であることを担
保することを目的に設置する委員会をいう。
七 「全ゲノム解析等のデータ」とは、本実行計画に基づき取得・生成された、臨床情報
及びゲノムデータ(FASTQ、BAM/CRAM、VCF 等変異情報、遺伝子変化の基本的な意