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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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事業実施準備室が本活動において会員から秘密として特定する情報の開示を受ける場

合、事業実施準備室は誓約書に定める秘密保持義務と同等の義務を負うものとする。


本コンソーシアムの総会及び幹事会の検討結果に関して、本コンソーシアムの会長及
び事務局は、厚生労働省、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会ならびに事業実施準
備室に開示することができる。

(知的財産権の留保及びその取扱い)
第14条 会員は、前条の規定により開示する情報については、⾃⼰の有する知的財産(産
業財産権、ノウハウ及び著作権その他⾃⼰が所有するもの)に係る権利を留保するものと
し、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施⼜は利用の許諾をするもの
と解釈してはならない。
2 前条の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、当該情報を含む発明等をな
したときの取扱いは、誓約書での定めによるものとする。
第7章 補則
(解散)
第15条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの目的が達成されたと認められ
る場合、あるいは運営が困難となった場合等に、会長が総会の議決を得てこれを行うもの
とする。
(会則の改廃)
第16条 本会則の改廃は、総会の議決を経てこれを行う。
(設置期間)
第17条 本コンソーシアムの設置期間は、事業実施組織設立及び事業実施準備室の解散
までとする。本コンソーシアム解散後には、コンソーシアム(事業実施組織フェーズ)に
速やかに移行する。なお本コンソーシアムへの加入は事業実施組織移行後のコンソーシ
アムへの参加を保障するものではない。
(協議)
第18条 本会則に定めのない事項⼜は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、幹
事会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

附則 この会則は、令和5年〇〇月〇〇日から施行する。