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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》 |
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2 総会は、議決権を有する会員の過半数の賛成で決する。可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
3 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって議長に委任するこ
とにより、議決権を行使することができる。
4 会長は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
5
本コンソーシアムに係る次の各号に定める事項は、議決権を有する会員の3分の2以
上の賛成で決する。
一 本会則の変更に関する決議
二 第 15 条 解散に関する決議
三 その他、運営に関する重要事項の決定(運営に関する重要事項の具体的内容について
は、別途、事業実施準備室内に設置されているボードの承認を得て会長が定める。
)
(幹事会)
第11条 本コンソーシアムを効率的に進めるため、次の各号に定める運営事項を審議、議
決する幹事会を設置する。
一 本コンソーシアムの計画・業務・基準・システムなど運営事項
二 本会則に定めのない事項⼜は本会則の解釈の検討
三 その他、幹事・会長によって提案された検討事項
2 幹事会は、会長、幹事、事務局長で構成する。
3 幹事会は、会長⼜は事務局長のいずれかの要求で開催され、会長が議長となる。
4 幹事会は、構成員の過半数の出席を以て成立する。
5 幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決すると
ころによる。
第5章 会計
(運営費等)
第12条 本コンソーシアムは会員からの会費を徴収しない。
第6章 情報等について
(情報の取扱い)
第13条 本活動において、開示されるすべての情報は、秘密情報を除き、コンソーシアム
内で情報を開示することができる。
2 本活動において、秘密情報を開示しようとする場合は、第6条に規定する誓約書の定め
によるものとする。
るところによる。
3 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって議長に委任するこ
とにより、議決権を行使することができる。
4 会長は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
5
本コンソーシアムに係る次の各号に定める事項は、議決権を有する会員の3分の2以
上の賛成で決する。
一 本会則の変更に関する決議
二 第 15 条 解散に関する決議
三 その他、運営に関する重要事項の決定(運営に関する重要事項の具体的内容について
は、別途、事業実施準備室内に設置されているボードの承認を得て会長が定める。
)
(幹事会)
第11条 本コンソーシアムを効率的に進めるため、次の各号に定める運営事項を審議、議
決する幹事会を設置する。
一 本コンソーシアムの計画・業務・基準・システムなど運営事項
二 本会則に定めのない事項⼜は本会則の解釈の検討
三 その他、幹事・会長によって提案された検討事項
2 幹事会は、会長、幹事、事務局長で構成する。
3 幹事会は、会長⼜は事務局長のいずれかの要求で開催され、会長が議長となる。
4 幹事会は、構成員の過半数の出席を以て成立する。
5 幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決すると
ころによる。
第5章 会計
(運営費等)
第12条 本コンソーシアムは会員からの会費を徴収しない。
第6章 情報等について
(情報の取扱い)
第13条 本活動において、開示されるすべての情報は、秘密情報を除き、コンソーシアム
内で情報を開示することができる。
2 本活動において、秘密情報を開示しようとする場合は、第6条に規定する誓約書の定め
によるものとする。