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資料2-④_コンソーシアム(事業実施準備室フェーズ)運営会則(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36695.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第19回 12/4)《厚生労働省》
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該開示者の書面による事前の承諾なくして第三者(下記2−2項に定める親会社及び子会
社を除く)に開示いたしません。ただし、当該秘密情報は、本コンソーシアムの事業に必要
な範囲内で、事業実施準備室及び他の会員に再開示ができるものとします。秘密情報を開示
する場合には、当該秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示いたします。また事
業実施準備室⼜は本コンソーシアムの他の会員(以下、
「他の会員等」という)から、当該
他の会員等以外の会員及び事業実施準備室の秘密情報の再開示を受けた場合、当該秘密情
報の開示者から直接に開示を受けたものとみなし、本誓約に定める秘密情報として取り扱
うことといたします。
2−2.開示された秘密情報は、本コンソーシアムの事業に携わる⾃⼰の役職員並びに⾃⼰
が書面で特定する親会社(会員の議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社
をいう)及び子会社(会員が議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう)
に対してのみ開示するものとし、開示に際し、当該秘密情報が秘密を保持すべき事項である
ことを明示するとともに、⾃⼰が本誓約に基づき負うと同様の義務を当該役職員及び当該
親会社及び子会社が負うことにつき一切の責任を負います。なお、当該秘密情報の共有を実
施する前に、親会社及び子会社の特定にかかる書面は予め会長に提出いたします。
3.開示された秘密情報について瑕疵があった場合でも、開示者は本コンソーシアム及びそ
の会員に対し瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の
明示⼜は黙示の保証を求めません。
4.開示された秘密情報を含む発明、考案、⼜は意匠の創作等をなしたときは、直ちに開示
者に対し通知し、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定することといたします。
5.開示を受けた秘密情報について、漏出、紛失、盗難、押収等の事態が発生した場合⼜は
発生の恐れがあることを確認した場合は、直ちに開示者、本コンソーシアムの事務局及び会
長に通知し、秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講じて秘密情報の漏洩を最
⼩限にとどめるよう善後措置に最善を尽くします。
6.本誓約書の有効期間は本コンソーシアム会員である期間であり、上記2・4については
会員でなくなった日から3年間、上記3については会員でなくなった後も有効に存続する
ことを承知します。また、会員でなくなったときには、開示者からの特段の指示がない限り、
速やかに開示された秘密情報の全て(複製物を含む)を開示者に返却⼜は破棄するものとし、
当該秘密情報を使用しません。
7.なお、本誓約書に記載がない事項に関し疑義を生じた場合は、当事者間で協議の上、互