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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(6)強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実
① 強度行動障害を有する児者の受入体制の強化
○ 強度行動障害を有する児者のうち、行動関連項目の合計点が非常に高く、支援が困難な状態にある児者の受け入れ拡大や支援の充実の観点から、
10点という区切りだけではなく、点数が非常に高い児者を受け入れて適切な支援を行った場合にも評価を行う。その際、各事業所において強度行動障害
を有する児者に対するチーム支援の実施をマネジメントする中心的な役割を果たす人材(中核的人材)を配置した場合の評価を行う。
○ 強度行動障害を有する者のグループホームにおける受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の
評価を行う。

② 状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援
○ 高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、
適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整を進めていく、いわゆる「集中的支援」について評価を行う。



行動援護における短時間の支援の評価

○ 行動援護において強度行動障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援を行うようにするため、短時間の支援の評価を行いながら、長時間の支援に
ついては見直すなど、行動援護の報酬設定について見直しを行う。



行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し

○ 特定事業所加算「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者に対する医療・教育等の関係機関の連携に関する要件を追加する。
○ 特定事業所加算の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数」を追加する。
○ 特定事業所加算の「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行動関連項目18点以上の者」を追加する。



重度障害者等包括支援における強度行動障害を有する児者などに対する支援

○ 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合に、質の高い支援の実施として評価を行う。
○ 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等を
行った場合に、その連携した支援について評価する。

(7)障害者の意思決定支援を推進するための方策


意思決定支援の推進

○ 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、事業者は、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない旨明記する。
また、意思決定支援ガイドラインの内容(意思決定支援に必要なアセスメント、その結果を反映したサービス等利用計画等の作成及び記録等)を相談
支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させる。
○ 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない
場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認することとする。



障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障

〇 障害児支援において、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画や個別支援計画の作成、個別支援会議等の
実施、支援の提供を進めることを求める。

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