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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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Ⅰ.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
1 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
(1)地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行の促進
① 地域移行を推進するための取組
○ 障害者支援施設のすべての入所者に対して、地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認し、希望に応じたサービス利用にしなければなら
ないことを指定基準に規定する。
○ 本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、障害者支援施設の指定基準に、
・ 地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選任すること
・ 意向確認のマニュアルを作成していること
を規定し、義務化する。令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに減算の対象とする。
○ 地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加等を行った場合の評価を行う。
○ 障害者支援施設から地域へ移行した者がいる場合、新たに加算で評価を行う。
○ 施設入所支援、生活介護の基本報酬における利用定員ごとの報酬設定を、10人毎に設定する。
○ 生活介護等の送迎加算において、障害者支援施設と隣接していない日中活動系の事業所への送迎を加算の対象とする。
○ 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更な
る地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。



地域生活支援拠点等の機能の充実
○ 障害者の緊急時の受入れや地域移行の推進について、計画相談支援や地域移行支援等のサービスを一体的に提供し、かつ、市町村から地域生活支援
拠点等の委託を受けた相談支援事業者において、情報連携等のコーディネート機能を担うことについて評価する。
○ 平時からの情報連携を整えた短期入所及び通所系サービス事業所において、重度障害者の緊急時の受入れについて評価する。あわせて、短期入所に
おける緊急時の受入について、緊急短期入所受入加算の単位数を見直す。



自立生活援助及び地域定着支援の対象者の明確化
○ 障害者の地域移行・地域生活を推進するため、同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚
い支援が必要となる場合に、自立生活援助及び地域定着支援のサービスが利用できる対象者を明確化する。



自立生活援助におけるサービス提供体制の推進等
○ 利用者の支援の必要性に応じて、概ね週1回を超えて訪問による支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設する。
○ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の方法を
弾力化するとともに、基本報酬を見直す。
○ 併設する相談支援事業所において地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助の人員基準を満たすこととする。
○ サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、他の日中活動系事業サービスと同様に、配置基準を60:1とする。
○ 自立生活援助の実施主体の要件を、障害福祉サービス以外に居住支援法人等にも拡充する。

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