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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(6)新たに創設される就労選択支援の円滑な実施(続き)


特別支援学校における取扱い

○ より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で実施できることを可能とする。
また、在学中に複数回実施することを可能とする。また、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。



他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い

○ 就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメントが、既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメント
を活用できることとし、新たに作業場面等を活用した状況把握を実施せずともよいこととする。



中立性の確保

○ 就労選択支援の中立性を確保するため、以下の点について報酬告示や指定基準に規定する。
・ 自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み
・ 必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み
・ 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止
・ 本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み



計画相談事業との連携・役割分担

○ 就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、本人の知識能力や希望も踏まえつつ、本人の自立した生活や将来の能力の向上を図るため、就労選択
支援の利用前・利用中・利用後の場面でそれぞれ連携する。

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