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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(3)サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価
①
経営実態調査を踏まえた経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し
② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
○ 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配
慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。
③ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実
○ 生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある
者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価を行う。
④ 生活介護におけるサービス提供時間ごとの報酬設定及びサービスの質の評価
○ 生活介護の基本報酬は営業時間で設定されているところ、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の報酬設定につい
て、区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の
支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設けることとする。
○ 生活介護の質を適正に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)との併給を可能としつつ、報酬体系の見直しを行う。
⑤
情報公表制度について
○ 障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表
の有無を確実に確認することとする。
(4)障害者虐待の防止・権利擁護
①
障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底
○ 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。
○ 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算
額の見直しを行う。
②
同性介助について
○ 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなさ
れないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める
べき」旨明記する。
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①
経営実態調査を踏まえた経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し
② 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
○ 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配
慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。
③ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実
○ 生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある
者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価を行う。
④ 生活介護におけるサービス提供時間ごとの報酬設定及びサービスの質の評価
○ 生活介護の基本報酬は営業時間で設定されているところ、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の報酬設定につい
て、区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の
支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設けることとする。
○ 生活介護の質を適正に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)との併給を可能としつつ、報酬体系の見直しを行う。
⑤
情報公表制度について
○ 障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表
の有無を確実に確認することとする。
(4)障害者虐待の防止・権利擁護
①
障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底
○ 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。
○ 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算
額の見直しを行う。
②
同性介助について
○ 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなさ
れないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努める
べき」旨明記する。
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