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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(6)新たに創設される就労選択支援の円滑な実施


就労選択支援の対象者

○ 令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある
者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選
択支援を利用する。

② 実施主体の要件
○ 障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、過去3年間におい
て3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を実施主体とする。
・ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金
(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると
都道府県等が認める事業者



従事者の人員配置・要件

○ 就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、就労選択支援の利用者に対するサービス提供時間に応じた配置とする。
○ 就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、就労移行支援等の職員(就労移行支援等の利用定員の枠内に限る)及び
管理者が兼務できる。
○ 就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるため、サービス管理責任者の配置は求めない。
○ 支援の質を担保する観点から、就労選択支援員養成研修の修了を就労選択支援員の要件とする。
○ また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(令和7年度開始予定)
を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件とする。
○ なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、
基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。



支給決定期間

○ 支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給
決定を行う。
○ また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原則1か月の支給決定期間を踏まえ、2週間以内を基本とする。

⑤ 就労選択支援の報酬体系
○ 就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じた日額報酬とする。

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