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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(2)質の高い発達支援の提供の推進(続き)
③ 将来の自立等に向けた支援の充実
〇 放課後等デイサービスにおいて、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。
〇 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。
(3)支援ニーズの高い児への支援の充実
※特に記載のないものは児童発達支援・放課後等デイサービス共通
① 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
〇
〇
〇
〇
〇
〇
認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを行う。
主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを行う。
こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。
居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重度心身障害児を追加する。
医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。
② 強度行動障害を有する児への支援の充実
〇 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービスにおい
て、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。
〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による
支援を行った場合の評価を充実する。
③ ケアニーズの高い児への支援の充実
〇 個別サポート加算(Ⅱ)について、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携
を推進しつつ、評価の見直しを行う。
〇 難聴児支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターでの評価も参考に、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。
〇 視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を
行った場合の評価を行う。
〇 児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、
重度障害児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。
〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。
④ 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
〇 放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。
⑤ 居宅訪問型児童発達支援の充実
〇 効果的な支援を確保・促進する観点から、支援時間に下限を設定する。訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を
求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
〇 強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
〇 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価を行う。(再掲)
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③ 将来の自立等に向けた支援の充実
〇 放課後等デイサービスにおいて、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。
〇 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。
(3)支援ニーズの高い児への支援の充実
※特に記載のないものは児童発達支援・放課後等デイサービス共通
① 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
〇
〇
〇
〇
〇
〇
認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを行う。
主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを行う。
こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。
医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。
居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重度心身障害児を追加する。
医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。
② 強度行動障害を有する児への支援の充実
〇 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービスにおい
て、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。
〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による
支援を行った場合の評価を充実する。
③ ケアニーズの高い児への支援の充実
〇 個別サポート加算(Ⅱ)について、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携
を推進しつつ、評価の見直しを行う。
〇 難聴児支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターでの評価も参考に、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。
〇 視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を
行った場合の評価を行う。
〇 児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、
重度障害児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。
〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。
④ 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
〇 放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。
⑤ 居宅訪問型児童発達支援の充実
〇 効果的な支援を確保・促進する観点から、支援時間に下限を設定する。訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を
求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。
〇 強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。
〇 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価を行う。(再掲)
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