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資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について[1.3MB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(3)障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズへの対応
① 通院等介助等の対象要件の見直し
○ 居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域生活支援事業の地域活動支援セン
ター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。
②
熟練従業者による同行支援の見直し
○ 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。
○ 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援について、採用から6か月以内の新任従業者に限
らず、そのような利用者の支援に初めて従事する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。
③ 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
○ 特定事業所加算の要件「良質な人材の確保」の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置
割合を追加し、専門的な支援技術を有する人材の配置について評価する。
④
訪問系サービスの国庫負担基準の見直し
○ 居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。
○ 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険対象者の区分の細分化を行う。
(4)地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等
①
社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
○ 自立訓練における支援の質を担保するため、標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表してい
る事業所を評価する。
②
ピアサポートの専門性の評価
○ 自立訓練(機能訓練及び生活訓練)について、ピアサポートの専門性を評価する。
③
支給決定の更新の弾力化
○ 複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラムによる支援を受けることによる効果が具体的に見込まれる場合であって、
かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、さらに1回の更新が可能となるように見直す。
④ 自立訓練(機能訓練)における提供主体の拡充
○ 医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又
は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供を可能とする。
⑤ リハビリテーション職の配置基準
○ 高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、生活介護及び自立訓練(機能訓練)の人員配置基準として、理学療法士と作業
療法士の他に言語聴覚士を加える。
⑥ 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価
○ 高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、他の障害領域と同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談
支援専門員を配置し、その旨を公表する相談支援事業所を評価する。
○ 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等
の居住サービスを評価する。
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① 通院等介助等の対象要件の見直し
○ 居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域生活支援事業の地域活動支援セン
ター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。
②
熟練従業者による同行支援の見直し
○ 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。
○ 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援について、採用から6か月以内の新任従業者に限
らず、そのような利用者の支援に初めて従事する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。
③ 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
○ 特定事業所加算の要件「良質な人材の確保」の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置
割合を追加し、専門的な支援技術を有する人材の配置について評価する。
④
訪問系サービスの国庫負担基準の見直し
○ 居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。
○ 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険対象者の区分の細分化を行う。
(4)地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等
①
社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
○ 自立訓練における支援の質を担保するため、標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表してい
る事業所を評価する。
②
ピアサポートの専門性の評価
○ 自立訓練(機能訓練及び生活訓練)について、ピアサポートの専門性を評価する。
③
支給決定の更新の弾力化
○ 複数の障害を有する障害者が、それぞれの障害特性に応じた異なるプログラムによる支援を受けることによる効果が具体的に見込まれる場合であって、
かつ、市町村の個別審査を経て必要性が認められた場合には、さらに1回の更新が可能となるように見直す。
④ 自立訓練(機能訓練)における提供主体の拡充
○ 医療保険のリハビリテーションを提供する病院及び診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又
は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供を可能とする。
⑤ リハビリテーション職の配置基準
○ 高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、生活介護及び自立訓練(機能訓練)の人員配置基準として、理学療法士と作業
療法士の他に言語聴覚士を加える。
⑥ 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価
○ 高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、他の障害領域と同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談
支援専門員を配置し、その旨を公表する相談支援事業所を評価する。
○ 高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等
の居住サービスを評価する。
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