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資料3 厚生労働省 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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報酬制度における常勤・専任要件の見直し等について
対応状況
○社会保障審議会介護給付費分科会において、厚生労働省から以下の対応案を示し、議論を行った。議論の結果を踏ま
え、令和6年度介護報酬改定において対応予定。
<テレワーク可能な場面の明確化>
■ 人員配置基準等で具体的な必要数(○人以上・○:1以上等)を定めて配置を求めている職種のテレワークに関し
て、
• 人員配置基準等を超える部分については、個人情報の適切な管理等を前提に、テレワークを実施して差し支えない
ことを明確化してはどうか。
• 人員配置基準等を超えない部分についても、利用者の処遇に支障が生じないことを前提に、テレワークを実施して
も差し支えない(人員配置基準等における職員数として数えて差し支えない)と考えられるケースについて、職種
や業務ごとに具体的な考え方を示してはどうか。
<通所介護事業所の個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和>
■ 1日あたりの利用者への個別機能訓練に係る平均実施時間と人材の有効活用の観点から、機能訓練指導員の配置に
対して緩和を行うとともに、現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて適正化を図ることとしてはどうか。
<見守り機器を活用した場合の夜間の人員配置基準の緩和等>
■ 見守り機器を全床導入した介護老人保健施設における効果測定事業の結果を踏まえ、介護老人保健施設を夜間にお
ける人員配置基準の緩和の対象としてはどうか。
■ 見守り機器を導入した認知症対応型共同生活介護における効果測定事業の結果を踏まえ、認知症対応型共同生活介
護の夜間支援体制加算について、以下の算定要件を満たした場合は、加配する介護職員数の最低基準を0.9人として
はどうか。
・ 利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること
・ 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること

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