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資料3 厚生労働省 御提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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論点④ テレワークの取扱い

社保審-介護給付費分科会
第233回(R5.11.30)

資料2

論点④


介護報酬上の人員配置基準については、管理者がテレワークを行った場合の取扱いは示しているも
のの、管理者以外の各職種の職員がテレワークを行った場合の取扱いは示していない。
■ 提供する介護サービスの質の担保に留意しつつ、柔軟な働き方を可能としていくため、デジタル原
則への適合性も踏まえ、管理者以外の各職種の職員がテレワークを行った場合の人員配置基準等にお
ける取扱いについて、どのように考えるか。

対応案


人員配置基準等で具体的な必要数(○人以上・○:1以上等)を定めて配置を求めている職種のテレワーク
に関して、
• 人員配置基準等を超える部分については、個人情報の適切な管理等を前提に、テレワークを実施し
て差し支えないことを明確化してはどうか。
• 人員配置基準等を超えない部分についても、利用者の処遇に支障が生じないことを前提に、テレ
ワークを実施しても差し支えない(人員配置基準等における職員数として数えて差し支えない)と
考えられるケースについて、職種や業務ごとに具体的な考え方を示してはどうか。

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