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資料3 厚生労働省 御提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》 |
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論点⑤ 認知症対応型共同生活介護における見守り機器等を導入した場合の
社保審-介護給付費分科会
夜間支援体制加算の見直し
第233回(R5.11.30)
資料3
論点⑤
■
令和3年度報酬改定においては、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算について、
令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎
の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入する場合に、更なる評価を行うこ
ととした(見守り機器を10%導入した時に、夜勤職員1人当たりの業務時間が5.7%減少したことを踏ま
え、加配する介護職員を0.9人の配置とする等)。
■ 令和3年度以降の効果測定事業において、見守り機器等を活用した夜間見守りに関する実証を行ったと
ころ、認知症対応型共同生活介護において、見守り機器等の導入割合に応じた「直接介護」と「巡回・移
動」の合計時間の削減が確認され、見守り機器を10%の割合で導入した場合、夜勤職員1人当たりの業務
時間が11.2%減少したとの結果が示された。
■ このような結果を踏まえ、見守り機器等を導入した場合の夜間支援体制加算の見直しについて、どのよ
うに考えるか。
対応案
■ 見守り機器を導入した認知症対応型共同生活介護における効果測定事業の結果を踏まえ、認知症対応型
共同生活介護の夜間支援体制加算について、以下の算定要件を満たした場合は、加配する介護職員数の最
低基準を0.9人としてはどうか。
・ 利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること
・ 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること
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社保審-介護給付費分科会
夜間支援体制加算の見直し
第233回(R5.11.30)
資料3
論点⑤
■
令和3年度報酬改定においては、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算について、
令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎
の効率化のばらつきに配慮して、見守り機器やインカム等のICTを導入する場合に、更なる評価を行うこ
ととした(見守り機器を10%導入した時に、夜勤職員1人当たりの業務時間が5.7%減少したことを踏ま
え、加配する介護職員を0.9人の配置とする等)。
■ 令和3年度以降の効果測定事業において、見守り機器等を活用した夜間見守りに関する実証を行ったと
ころ、認知症対応型共同生活介護において、見守り機器等の導入割合に応じた「直接介護」と「巡回・移
動」の合計時間の削減が確認され、見守り機器を10%の割合で導入した場合、夜勤職員1人当たりの業務
時間が11.2%減少したとの結果が示された。
■ このような結果を踏まえ、見守り機器等を導入した場合の夜間支援体制加算の見直しについて、どのよ
うに考えるか。
対応案
■ 見守り機器を導入した認知症対応型共同生活介護における効果測定事業の結果を踏まえ、認知症対応型
共同生活介護の夜間支援体制加算について、以下の算定要件を満たした場合は、加配する介護職員数の最
低基準を0.9人としてはどうか。
・ 利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること
・ 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること
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