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資料3 厚生労働省 御提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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論点② 個別機能訓練加算の適正化

社保審-介護給付費分科会
第229回(R5.10.26)

資料1

通所介護・地域密着型
通所介護のみ該当

論点②

■ 個別機能訓練加算は、令和3年度介護報酬改定で、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、
加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を
統合し、人員配置基準等算定要件の見直しを行ったところ。
■ 改定に当たっては、旧個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を併算定していた事業所もあることを踏まえて、激変緩和のために、人員
配置につき、専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて配置)を要件とする上位区分(Ⅰ)ロを設けたという経過がある。
■ 個別機能訓練加算を算定している事業所においては、機能訓練指導員の所要時間区分では7時間から8時間未満において人員を配置してい
る事業所も一定数いる。他方で、実施日1日あたりの利用者への個別機能訓練に係る平均実施時間は「10分以上20分未満」の割合が高い。
■ 現行の加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「提供時間帯を通じて専従1名以上配置」とあるが、機能訓練指導員の配置時間と機能訓練
実施日1日あたりの利用者への個別機能訓練に係る平均実施時間の比較を踏まえ、更なる機能訓練指導員の有効な活用等に向けて、
どのような対応が考えられるか。
請求事業所数

加算(Ⅰ)イ
算定事業所数

加算(Ⅰ)ロ
算定率

算定事業所数

算定率

通所介護

24,459

10,655

43.6%

6,546

26.8%

地域密着型通所介護

18,903

6,710

35.5%

2,388

12.6%

対応案


1日あたりの利用者への個別機能訓練に係る平均実施時間と人材の有効活用の観点から、機能訓練指導員の配置に対して緩和
を行うとともに、現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについて適正化を図ることとしてはどうか。

(※)算定率(事業所ベース):加算算定事業所数/サービス算定事業所数(介護給付費等実態統計より特別集計(令和4年8月審査分))

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