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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》 |
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技術は日進月歩で革新するものである。本中間とりまとめ(案)を踏まえた制度等の充
実や見直しが実施された後も、このような変革に適切に対応しつつ、地域において住宅
確保要配慮者の居住の安定が十分に図られているか、適時に検証され、さらなる取組
を進めることが必要である。
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○ そして、国・都道府県・市区町村の行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法
人、社会福祉協議会及び更生保護施設など、住宅・福祉・司法等のあらゆる居住支援
の関係者に対しては、地域における人的・物的資源を互いに持ち寄り、住宅確保要配慮
者のための地域の居住支援体制をより良いものとするよう、不断の取組が行われること
を期待する。
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技術は日進月歩で革新するものである。本中間とりまとめ(案)を踏まえた制度等の充
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確保要配慮者の居住の安定が十分に図られているか、適時に検証され、さらなる取組
を進めることが必要である。
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○ そして、国・都道府県・市区町村の行政、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法
人、社会福祉協議会及び更生保護施設など、住宅・福祉・司法等のあらゆる居住支援
の関係者に対しては、地域における人的・物的資源を互いに持ち寄り、住宅確保要配慮
者のための地域の居住支援体制をより良いものとするよう、不断の取組が行われること
を期待する。
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