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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》 |
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(2) 賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備
○ 住宅確保要配慮者の家賃の支払いに対する賃貸人の不安軽減や身寄りのない方の
円滑な契約締結に向けて、利用しやすい家賃債務保証や生活保護受給者への住宅扶
助の代理納付の原則化等の検討を進める必要がある。その際、住宅扶助の適正な運
用の観点にも留意する必要がある。
○ 家賃債務保証については、個人の緊急連絡先が確保できない場合に契約できないな
どの課題があることから、身寄りがない方であっても、住宅確保要配慮者が円滑に家賃
債務保証を活用できるよう、制度的な対応を検討する必要がある。特に、複合的な課題
を抱えているサポートの必要性が高い住宅確保要配慮者が、家賃債務保証を利用でき
ないことによって入居できないことがないよう、家賃債務保証を円滑に利用できる枠組み
を検討する必要がある。その際、家賃債務保証会社の適切な経営・運営のために必要
な方策も検討すべきである。
○ 賃貸人が安心して住宅確保要配慮者に住宅を提供できるよう、市町村などの地域ご
とに、入居中の ICT 等も活用した安否確認や訪問等の見守りなどのサポートの充実を検
討する必要がある。その際、入居中に賃借人に何かあったときの相談先や解決策がわ
かると貸しやすくなることから、居住支援活動を見える化し、居住支援に関する認知度を
上げていくことも重要である。
○ 賃貸人の不安として、賃借人の死亡退居去に伴って、高齢者等が居室内で死亡した
場合に、残置物処理や特殊清掃、事務処理等に係る費用等が生じる課題があることか
ら、地方公共団体との連携も含めて、賃貸人の負担を軽減できる仕組みや対策を検討
する必要がある。単身高齢者が死亡した後の残置物処理や賃貸借契約の解除を円滑
に行うための死後事務委任を利用した残置物の処理等に関するモデル契約条項につい
ては、その内容の周知・普及や、現場において使いやすい契約書式を作成することが求
められており、その際、居住支援法人の活用による残置物のモデル契約条項の普及を
図るほか、安否確認や早期発見の機能と家賃債務保証とを併せて提供することも考え
られる。
○ 死亡時に借家権が相続されない終身建物賃貸借事業について、対象住宅の拡大を
図るとともに、事務手続きを簡素化するなど、住宅確保要配慮者が安心でき、賃貸人に
とってもより使いやすい制度となるよう見直しを検討する必要がある。その際、終身建物
賃貸借制度の趣旨に鑑み、入居時だけではなく、将来の身体の機能の変化にも配慮す
る必要がある。
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(3) 住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅等の確保方策
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○ 住宅確保要配慮者の家賃の支払いに対する賃貸人の不安軽減や身寄りのない方の
円滑な契約締結に向けて、利用しやすい家賃債務保証や生活保護受給者への住宅扶
助の代理納付の原則化等の検討を進める必要がある。その際、住宅扶助の適正な運
用の観点にも留意する必要がある。
○ 家賃債務保証については、個人の緊急連絡先が確保できない場合に契約できないな
どの課題があることから、身寄りがない方であっても、住宅確保要配慮者が円滑に家賃
債務保証を活用できるよう、制度的な対応を検討する必要がある。特に、複合的な課題
を抱えているサポートの必要性が高い住宅確保要配慮者が、家賃債務保証を利用でき
ないことによって入居できないことがないよう、家賃債務保証を円滑に利用できる枠組み
を検討する必要がある。その際、家賃債務保証会社の適切な経営・運営のために必要
な方策も検討すべきである。
○ 賃貸人が安心して住宅確保要配慮者に住宅を提供できるよう、市町村などの地域ご
とに、入居中の ICT 等も活用した安否確認や訪問等の見守りなどのサポートの充実を検
討する必要がある。その際、入居中に賃借人に何かあったときの相談先や解決策がわ
かると貸しやすくなることから、居住支援活動を見える化し、居住支援に関する認知度を
上げていくことも重要である。
○ 賃貸人の不安として、賃借人の死亡退居去に伴って、高齢者等が居室内で死亡した
場合に、残置物処理や特殊清掃、事務処理等に係る費用等が生じる課題があることか
ら、地方公共団体との連携も含めて、賃貸人の負担を軽減できる仕組みや対策を検討
する必要がある。単身高齢者が死亡した後の残置物処理や賃貸借契約の解除を円滑
に行うための死後事務委任を利用した残置物の処理等に関するモデル契約条項につい
ては、その内容の周知・普及や、現場において使いやすい契約書式を作成することが求
められており、その際、居住支援法人の活用による残置物のモデル契約条項の普及を
図るほか、安否確認や早期発見の機能と家賃債務保証とを併せて提供することも考え
られる。
○ 死亡時に借家権が相続されない終身建物賃貸借事業について、対象住宅の拡大を
図るとともに、事務手続きを簡素化するなど、住宅確保要配慮者が安心でき、賃貸人に
とってもより使いやすい制度となるよう見直しを検討する必要がある。その際、終身建物
賃貸借制度の趣旨に鑑み、入居時だけではなく、将来の身体の機能の変化にも配慮す
る必要がある。
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