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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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に関する情報だけでなく、福祉の支援者や支援内容に関する情報も必要である。また、
複合化した困り事に対応するためには、地域の課題について、潜在化しているものも含
めて適切に把握・認識し、対応する施策を企画・運用することが必要である。このため、
地域の様々な主体をつないだネットワークを含め、市町村の住宅部局・福祉部局等も連
携した総合的・包括的な相談体制を構築することが重要である。
○ 都道府県・市町村(住宅部局・福祉部局等)と、地域の不動産事業者、居住支援法人、
社会福祉法人、社会福祉協議会及び更生保護施設等の住宅・福祉・司法等の関係者
が連携し、入居前から入居中、さらに退居去時(死亡時を含む。以下同じ。)に至るまで、
各種制度や地域の取組・資源を活用した切れ目のない相談・支援・対応を行う体制の整
備を検討する必要がある。そのため、居住支援協議会の仕組みを積極的に活用するこ
とが重要である。
○ また、生活困窮者自立支援制度や重層的支援体制整備事業、介護保険制度におけ
る地域支援事業など、既存の制度における福祉相談窓口や必要な対象者への伴走的
支援について、住まいに関する相談・支援の機能を、住宅の相談窓口とともに強化・明
確化することが必要である。
○ 特に、賃貸人は、による入居者の見守り、入居後に生ずる課題への相談対応、入居
者の死亡時における残置物処理などについて支援を必要としている入居制限の理由が、
他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安、死亡事故等に対する不安などの入居
中や退去時に発生する課題への不安にあることを踏まえから、賃貸人と居住支援法人
等が連携し、安否確認や緩やかな見守りなどのサポートを行う住宅の提供について、地
域のニーズ・状況に対応するための制度を創設するなどの新たな仕組みを講じるととも
に、そうした住宅の普及のための方策を検討する必要がある。
その際、特に複合的な課題を抱える住宅確保要配慮者については、従来家族が行
ってきたような緩やかな見守りを行い、必要な時に適切な福祉サービスにつなぐなどの、
入居者を継続的にサポートする伴走型の取組を拡げていく必要がある。
○ このため、賃貸人と居住支援法人等が緩やかな見守りなどのサポートを行う住宅の
提供について、地域のニーズ・状況に対応するための制度を創設するなどの新たな仕
組みを講じるとともに、そうした住宅の普及のための支援を行うことを検討する必要があ
る。
○ 居住支援法人等について、行政や他の民間の主体と連携しながら、安定的かつ継続
的に地域で必要な取組が可能となるよう、経済的な支援のあり方や事業継続のモデル
の構築を検討していくことが必要である。その際、モデル事業としての支援ではなく、安
定的かつ継続的な取り組みとなるよう、国土交通省と厚生労働省等の役割分担・連携に
よる支援の仕組みの構築のほか、新たな事業継続のモデルとして、居住支援法人によ
る低廉な空き家・空き室を活用したサブリース事業等の円滑な実施に向けた支援等も考
えられる。
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