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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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などの住宅確保要配慮者についても、地域で安心して暮らせる環境整備が求められて
いるが、民間賃貸住宅に入居しようとする場合には、入居制限等の課題がある。
○ 住宅確保要配慮者に対する居住支援は、住宅確保要配慮者の各属性の状況に応じ、
住宅の確保等に関する相談等の入居前支援に加え、入居後の見守りや生活面の支援
など、入居前から入居中、退居時(死亡時)まで、様々な支援が求められている。
○ 特に刑務所出所者等の民間賃貸住宅への入居はハードルが高いことがあるため、更
生保護施設等の職員による定期的な訪問支援や、居住支援法人との連携などの居住
支援が求められている。
【主な更生保護施設退所先】(令和4年度)

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・借家

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・就業先 760 人(15.0%)

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・親族・縁故者 611 人(12.1%)

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1,773 人(35.0%)

【更生保護施設による訪問支援の実績】(令和4年度)
訪問支援を実施した刑務所出所者等

345 人

住宅確保要配慮者の定義(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 等)
・低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者(発災後3年以内)
・外国人等
条約や他法令に居住の確保に関する規定のある者を想定。外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、
ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者等、生活困窮者など
・東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
・都道府県や市区町村が賃貸住宅供給促進計画において定める者
地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、
LGBT、UIJターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者などが考えられる。

<居住支援の実態>
○ 社会構造の変化により単身世帯が増加し、家族とのつながりが希薄化する中で、住
まいや地域での暮らしに課題を抱える生活困窮者や高齢者の増加が懸念され、地域に
おける、住宅の確保から日常生活の支援、居場所の確保等の社会参加支援までの一
連の支援の重要性が増している。現在、生活困窮者自立支援制度に基づき、すべての
福祉事務所設置自治体で生活上の困りごとに関する包括的な相談支援を行うとともに、
住まいを失うおそれのある者に住居確保給付金を支給している。加えて、生活困窮者の
住まい確保の支援や見守り、生活支援等を行う地域居住支援事業は、54 の福祉事務所
設置自治体で実施されている(令和4年7月1日時点)。また、介護保険制度に基づく地
域支援事業(任意事業)である高齢者の安心な住まいの確保に資する事業は、251 の保
険者で実施されているが(令和3年度末現在)、そのうち、民間賃貸住宅への居住支援
に係る取組は少数にとどまっている。
○ 平成 29 年の改正住宅セーフティネット制度の施行以降、住宅確保要配慮者への入居
前・入居後の居住支援を行う地域の担い手として、居住支援法人が増加し、全国で 700
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