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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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応募倍率 全国 3.6 倍(東京都 16.9 倍)(令和 3 年度末時点)

○ 単身世帯の増加や、民法改正により個人が保証人である根保証契約について極度
額の設定が必要になったこと(令和2年)等を背景に、近年、賃貸借契約にあたっての家
賃債務保証会社の利用が増加している。平成 29 年に家賃債務保証会社の登録制度が
創設され、97 者(令和 5 年 10 月末時点)が登録されており、一部の居住支援法人は居
住支援活動の一環として家賃債務保証を実施している。一方で、家賃債務保証会社の
中には、その契約時において、個人の緊急連絡先を必須とする場合や、厳格な信用調
査を行う場合があり、このような家賃債務保証会社の審査に通らないことにより、住宅確
保要配慮者が入居できない事例もある。

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3.基本的な方向性

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○ 単身世帯や高齢世帯が増加している中では、住まいを確保するためには、住宅確保
要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居するための市場環境を整備するとともに、住宅確保
要配慮者には、住宅に困っているだけでなく、そこに至るまでに複合的な課題を抱えて
いる場合もが多いことを踏まえ、福祉施策と住宅施策が緊密に連携し、相談から住まい
の確保、入居後の支援までの一貫した総合的・包括的な支援体制を、行政も積極的に
関与しつつ、構築すること。特に、単身者が多いなど家族機能や地域とのつながりが不
十分なことによる孤独・孤立問題にも対応したものとすること。

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○ 住宅確保要配慮者への支援については、経済的な問題のみならず、要配慮者の属
性、世代等の特性に応じた課題要配慮者となる理由に対応したものとするとともに、入
居前時のみならず、入居中や退居去時(死亡時)における対応を充実したものとすること。
その際、居住支援法人の機能を最大限・効果的に活用したものとすること。

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○ 住宅確保に当たっては、賃貸住宅の空き家・空き室が相当数あることを踏まえ、その
実態把握や費用対効果分析を行うとともに、民間や公共のストックの有効活用に向けて、
賃貸人の様々な不安に起因する阻害要因の解消を検討し、これらの住宅ストックを積極
的に活用したものとすること。

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4.今後の取組

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(1)居住支援の充実

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○ 住宅確保要配慮者に対する総合的で地域に密着したハード、ソフトに関する情報提

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供・相談体制の構築・充実に向けた検討を進める必要がある。住まいに関する相談者は
住宅以外の困り事があることも多く、こうした方に対しては地域の不動産事業者や物件

【家賃債務保証会社の利用状況】
賃貸借契約のうち家賃債務保証会社の利用割合 約 8 割 (令和 3 年度)

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