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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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地域資源のを開拓を行うため、地域に密着した行政サービスを提供する基礎自治体に
おいて、居住支援協議会における協議等を通じて、行政、不動産事業者、居住支援法
人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域生活定着支援センター、NPO、更生保護施
設等の住宅・福祉・司法等の関係者が連携し、各種制度や地域の取組・資源を活用した
体制整備を推進する方策を検討する必要がある。特に、市区町村において、地域の関
係者のプラットフォームの機能を果たす居住支援協議会の設置を更に推進する必要が
ある。その際、既存の福祉等に関する会議体の活用や複数自治体による合同での設置
など、地域の状況に適した形で柔軟に設立・活動できる方法で進めることも重要である。
なお、国や都道府県においては、市区町村の居住支援協議会の設立や運営が円滑に
進むように、伴走的な支援を行う必要がある。
○ 対象者の属性を問わない居住支援を実施するためには、一人一人の様々な状況・課
題に合わせた専門的な支援や地域のインフォーマルサービスとの連携が重要であるた
め、必要な支援を適切にコーディネートするための体制を検討する必要がある。
○ 刑務所出所直後の民間賃貸住宅への入居や更生保護施設等からの民間賃貸住宅
への転居はハードルが高いことがあるため、様々な問題を抱えた刑務所出所者等の居
住支援における課題を分析するとともに、更生保護施設や地域の福祉関係者等が見守
り等の緩やかな支援を担うことにより、賃貸人の理解と協力を広げていくことが重要であ
る。そのため、保護観察所、地域生活定着支援センター等による住居の調整等や、民間
賃貸住宅入居後の更生保護施設職員による訪問等の支援をはじめ、刑務所出所者等
が地域で安定した生活を送ることができる入居前・入居後の支援の仕組みについて、関
係機関・関係者が連携して充実させる必要がある。

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5.今後に向けて

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○ 国土交通省、厚生労働省及び法務省においては、本中間とりまとめ(案)や関連する
制度の諸課題を踏まえ、具体的な見直しに向けて必要な検討を進めるべきである。その
際、地域における住宅セーフティネットの機能を強化するため、地方公共団体、不動産
事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域生活定着支援センター、
NPO、更生保護施設等多様な主体が協働して取り組む仕組みの構築にも資するよう、
制度、補助、税等幅広い方策について充実や見直しの検討を進め、可能な限り早期に
実施するよう、各省が連携して取り組むべきである。

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検討すべきである。

○ その際、特に国土交通省及び厚生労働省は、これまで以上に緊密に連携して施策を
講ずるとともに、市区町村及び都道府県の住宅部局と福祉部局や地域の各種支援の担
い手との連携の実効性を高めるため、制度的な枠組みに基づき相互に連携することを

○ 住宅確保要配慮者を取り巻く社会・経済状況や市場環境は絶えず変化し、ICT 等の
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