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資料3 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に 関する検討会」中間とりまとめ(案) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》 |
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○ 住宅確保要配慮者のニーズ・負担に応じた住宅の確保のため、住宅確保要配慮者の
安心安全にも配慮しつつ、セーフティネット住宅の居住水準を見直すとともに、居住ニー
ズに応じた改修費への支援の柔軟な運用、地方公共団体とも連携した家賃の低廉化の
さらなる活用の推進や、低廉な家賃の物件への転居に対する支援を検討する必要があ
る。
○ 住宅セーフティネットの根幹である公営住宅等の公的賃貸住宅と役割分担を図るとと
もに、除却前の募集停止の公営住宅を含め、十分に活用されていない公的賃貸住宅等
のストックの積極的な活用を検討する必要がある。その際、空き住戸を活用したサブリ
ースによって柔軟な取組を可能とすることも考えられる。
○ 公営住宅においては、本来のセーフティネットとしての役割に加えて、空き住戸を居住
支援法人等に低廉な家賃で貸与し、住宅確保要配慮者のニーズに応じた形で転貸する
取組をさらに推進する必要がある。
○ 住宅確保要配慮者に対して居住支援を行う居住支援法人は、その地域の住宅確保
要配慮者の様々なニーズを把握していることから、そのニーズに対応する住宅が適切
かつ円滑に供給されるよう、行政との連携を推進する必要がある。
○ 住宅の確保とあわせて、地域において居住支援をが効果的に実施することができる
ようにするには、一人ひとりが生きがいや役割を持って、人格と個性を尊重し合いながら、
相互に支え合う社会の実現を目指すことが必要である。このため、住宅だけではない、
地域における居場所(いわゆるサードプレイスなど)づくりまで含めた取組の推進を検討
する必要がある。
○ なお、これらを検討するにあたっては、すでに住宅を確保している住宅確保要配慮者
についても、や将来的に心身の機能の変化、や収入の減少等により住宅の確保に配慮
が必要要配慮者になりうることを踏まえ、者も視野に入れて、その居住の安定が図られ
るような取組もを検討する必要がある。
○ また、必ずしも入居中の支援の必要性が高くないものの、入居時の住宅確保に配慮
が必要な住宅確保要配慮者についても、引き続き、課題の解消を進めていく必要があ
る。
○ 施策を講じるにあたっては、いわゆる「貧困ビジネス」につながることのないよう留意
する必要がある。
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(4) 地域における住宅・福祉・司法と連携した居住支援の体制づくり
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○ 地域において総合的・包括的な居住支援体制を構築し、相談対応、伴走型の支援や
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ズに応じた改修費への支援の柔軟な運用、地方公共団体とも連携した家賃の低廉化の
さらなる活用の推進や、低廉な家賃の物件への転居に対する支援を検討する必要があ
る。
○ 住宅セーフティネットの根幹である公営住宅等の公的賃貸住宅と役割分担を図るとと
もに、除却前の募集停止の公営住宅を含め、十分に活用されていない公的賃貸住宅等
のストックの積極的な活用を検討する必要がある。その際、空き住戸を活用したサブリ
ースによって柔軟な取組を可能とすることも考えられる。
○ 公営住宅においては、本来のセーフティネットとしての役割に加えて、空き住戸を居住
支援法人等に低廉な家賃で貸与し、住宅確保要配慮者のニーズに応じた形で転貸する
取組をさらに推進する必要がある。
○ 住宅確保要配慮者に対して居住支援を行う居住支援法人は、その地域の住宅確保
要配慮者の様々なニーズを把握していることから、そのニーズに対応する住宅が適切
かつ円滑に供給されるよう、行政との連携を推進する必要がある。
○ 住宅の確保とあわせて、地域において居住支援をが効果的に実施することができる
ようにするには、一人ひとりが生きがいや役割を持って、人格と個性を尊重し合いながら、
相互に支え合う社会の実現を目指すことが必要である。このため、住宅だけではない、
地域における居場所(いわゆるサードプレイスなど)づくりまで含めた取組の推進を検討
する必要がある。
○ なお、これらを検討するにあたっては、すでに住宅を確保している住宅確保要配慮者
についても、や将来的に心身の機能の変化、や収入の減少等により住宅の確保に配慮
が必要要配慮者になりうることを踏まえ、者も視野に入れて、その居住の安定が図られ
るような取組もを検討する必要がある。
○ また、必ずしも入居中の支援の必要性が高くないものの、入居時の住宅確保に配慮
が必要な住宅確保要配慮者についても、引き続き、課題の解消を進めていく必要があ
る。
○ 施策を講じるにあたっては、いわゆる「貧困ビジネス」につながることのないよう留意
する必要がある。
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○ 地域において総合的・包括的な居住支援体制を構築し、相談対応、伴走型の支援や
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