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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou |
出典情報 | 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和6年1月2日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
厚生労働省老健局老人保健課
令和6年能登半島地震の被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱
いについては、当面、下記のとおり取り扱うこととしたのでご了知いただくと
ともに、関係団体への周知を図るようお願いしたい。
記
1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い
保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、
これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機関等」という。)において診
療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関
等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続
性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として
取り扱って差し支えないこと。
2.保険調剤の取扱い
(1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方箋(通常の処方箋様式によ
らない、医師の指示を記した文書等を含む)を受け付けた場合においては、
それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支え
ないこと。
① 保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合
被災により、被保険者証を保険医療機関に提示できなかった場合であるこ
と。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等
務
連
絡
令和6年1月2日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
厚生労働省老健局老人保健課
令和6年能登半島地震の被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱
いについては、当面、下記のとおり取り扱うこととしたのでご了知いただくと
ともに、関係団体への周知を図るようお願いしたい。
記
1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い
保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、
これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機関等」という。)において診
療又は調剤等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関
等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関等としての継続
性が認められる場合については、当該診療等を保険診療又は保険調剤として
取り扱って差し支えないこと。
2.保険調剤の取扱い
(1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方箋(通常の処方箋様式によ
らない、医師の指示を記した文書等を含む)を受け付けた場合においては、
それぞれに掲げる事項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支え
ないこと。
① 保険者番号、被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合
被災により、被保険者証を保険医療機関に提示できなかった場合であるこ
と。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等