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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou
出典情報 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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問8 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料は「単一建物居住
患者の人数」により区分がなされているが、被災前から、当該管理料の対象
となる医学管理を行っている患者が避難所に避難し、当該患者に当該医学管
理を継続して行う場合、当該管理料をどのように算定することができるか。
(答)
当面、避難所においても、被災前の居住場所に応じた区分に従って、当該管
理料を算定することができる。但し、避難場所が分散し、被災前の居住場所と
比べ、「単一建物居住患者の人数」が減少した場合には、減少後の人数に基づ
いて算定できる。
問9 避難所等に居住する患者であって、定期的に外来における診療を受けてい
る者からの求めに応じて、当該外来による診療を行っている被災地の保険医
療機関の医師等が避難所等に往診を行った場合、往診料は算定できるか。
(答)
患者が避難所等にある程度継続して居住している場合には、避難所に居住し
ている患者であって、定期的に外来による診療を受けている者からの求めがあ
り、当該外来による診療を行っている被災地の保険医療機関の医師等が避難所
等に赴き診療を行った場合には、往診料を算定できる。ただし、2人目以降に
ついては、往診料は算定できず、再診料の算定となる。
(通常の往診料と同じ取
扱い)
問10 被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により、医療法上の
許可病床数を超過して入院させた場合などは、どの入院基本料、特定入院料
を算定するのか。
(答)
当面の間、以下の取扱いとする。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。
<会議室等病棟以外に入院の場合>
速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診
療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料の
うち、当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。
この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか
確認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。
なお、単なる避難所としての利用の場合は算定できない(災害救助法の適用
となる医療については、県市町に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法
については、県市町村に確認されたい。)