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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou |
出典情報 | 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問17 被災地の保険薬局において、現地での医薬品の供給不足により、調剤に
必要な医薬品の在庫が逼迫している場合等やむを得ない場合には、分割調剤
により対応することは可能か。この場合、保険薬局の判断で分割調剤を行う
ことは可能か。
(答)
被災地での医薬品の流通状況等に応じて、分割指示のない処方箋であっても、
処方医へ迅速に疑義照会を行うことが難しい場合には、保険薬局の判断で分割
調剤を行い、事後に報告することは差し支えない。
問18 被災地の保険医療機関において透析設備が、今般の震災により使用不可
能となっている場合に、震災以前から当該保険医療機関に入院し当該保険医
療機関において透析を行っている患者が、真にやむを得ない事情により、透
析を目的として他医療機関を受診した場合に、入院基本料、特定入院料はど
のように取り扱うのか。
(答)
当面の間、被災地の保険医療機関に震災前から継続して入院している慢性透
析患者の転院を受け入れた場合であって、真にやむを得ない事情があった場合
に限り、透析を目的として他医療機関受診を行った日については、入院基本料
及び特定入院料の控除は行わないこととする。
問19 新たに有床義歯を製作する場合については、遠隔地への転居のため
通院が不能になった場合、急性歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合等の
特別な場合を除いて原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定
した日から起算して 6 カ月以降とする取扱いであるが、今般の令和6年能登
半島地震による被災に伴い有床義歯を滅失又は破損した場合も該当するの
か。
(答)
該当する。なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たっては、
診療録及び診療報酬明細書「摘要」欄に令和6年能登半島地震による被災に伴
う6カ月未満の有床義歯の再製作である旨を記載すること。
問20 令和6年能登半島地震に伴い、被災地の保険医療機関において、
「DPC 導入の影響評価に係る調査」への適切な参加及び「データ提出加算」
に係るデータ提出が困難な場合には、どのように対応すればよいか。
(答)
1~3月診療分の DPC 事務局へのデータの提出期限は1月22日となって
いるが、当該提出期限については、当分の間、延長することとする。なお、提
出期限日は追って連絡する予定である。
必要な医薬品の在庫が逼迫している場合等やむを得ない場合には、分割調剤
により対応することは可能か。この場合、保険薬局の判断で分割調剤を行う
ことは可能か。
(答)
被災地での医薬品の流通状況等に応じて、分割指示のない処方箋であっても、
処方医へ迅速に疑義照会を行うことが難しい場合には、保険薬局の判断で分割
調剤を行い、事後に報告することは差し支えない。
問18 被災地の保険医療機関において透析設備が、今般の震災により使用不可
能となっている場合に、震災以前から当該保険医療機関に入院し当該保険医
療機関において透析を行っている患者が、真にやむを得ない事情により、透
析を目的として他医療機関を受診した場合に、入院基本料、特定入院料はど
のように取り扱うのか。
(答)
当面の間、被災地の保険医療機関に震災前から継続して入院している慢性透
析患者の転院を受け入れた場合であって、真にやむを得ない事情があった場合
に限り、透析を目的として他医療機関受診を行った日については、入院基本料
及び特定入院料の控除は行わないこととする。
問19 新たに有床義歯を製作する場合については、遠隔地への転居のため
通院が不能になった場合、急性歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合等の
特別な場合を除いて原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定
した日から起算して 6 カ月以降とする取扱いであるが、今般の令和6年能登
半島地震による被災に伴い有床義歯を滅失又は破損した場合も該当するの
か。
(答)
該当する。なお、この場合において、有床義歯を再製作するに当たっては、
診療録及び診療報酬明細書「摘要」欄に令和6年能登半島地震による被災に伴
う6カ月未満の有床義歯の再製作である旨を記載すること。
問20 令和6年能登半島地震に伴い、被災地の保険医療機関において、
「DPC 導入の影響評価に係る調査」への適切な参加及び「データ提出加算」
に係るデータ提出が困難な場合には、どのように対応すればよいか。
(答)
1~3月診療分の DPC 事務局へのデータの提出期限は1月22日となって
いるが、当該提出期限については、当分の間、延長することとする。なお、提
出期限日は追って連絡する予定である。