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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou
出典情報 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5 保険診療による処方箋とはどのように区別したらよいか。
(答)
災害により避難所や救護所等において発行された処方箋については、当該処
方箋に「 災 」と記されている場合もあるが、災害救助法の適用が明らかな場
合は保険診療としては取り扱われないので、処方箋の交付を受けた場所を患者
に確認するなど留意されたい。
問6 被災地の保険医療機関の医師等が、避難所に居住する疾病、傷病のために
通院による療養が困難な患者に対して、当該患者が避難所にある程度継続し
て居住している場合に、定期的な診療が必要と判断され、患者の同意を得て
継続的に避難所を訪問して診察を行った場合に、訪問診療料(歯科診療にあ
っては、歯科訪問診療料)は算定できるか。
(答)
算定できる。
なお、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断される患者に対して訪問
診療料(歯科訪問診療料)は算定できない。
問7 問6において、同じ避難所等に居住する複数人に同一日に訪問診療を行う
場合、「同一建物居住者」の取扱いとするか、「同一建物居住者以外」の取扱
いとするか。同様に同じ避難所等に居住する複数人に同一日に同じ訪問看護
ステーションから訪問看護を行う場合はどうか。
(答)
いずれも、同一建物居住者の取扱いとする。
なお、医科の場合にあっては、避難所等において、同一世帯の複数の患者に
診察をした場合は、
「同一建物居住者」の取扱いではなく、1人目は「同一建物
居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、初診料又は再診
料若しくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定すること。
また、歯科の場合にあっては、同一日に診療を行う人数により、歯科訪問診
療1(1 人のみの場合)、歯科訪問診療2(2 人以上 9 人以下の場合)又は歯科
訪問診療3(10 人以上の場合)のいずれかにより算定する。