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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou |
出典情報 | 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.被災地以外
問21 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から、医療
法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合などに、どの入院
基本料、特定入院料を算定するのか。
(答)
当面の間、以下の取扱いとする。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。
<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者
が入院した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入
院(回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院
した場合など)した場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入
院基本料を算定。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、
入院基本料を算定する。
○
特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置によ
り、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーショ
ン病棟に入院の場合は 15 対1の看護配置を求めていることから、15 対1一般
病棟入院基本料を算定。)。
問22 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から医療法
上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合に、平均在院日数は
どのように算定するのか。
(答)
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の事情
により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から地震の発生日
以降に医療法上の許可病床数を超過するなどして転院の受け入れを行った場合、
当面の間、当該患者を除いて平均在院日数を算定する。
問21 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から、医療
法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合などに、どの入院
基本料、特定入院料を算定するのか。
(答)
当面の間、以下の取扱いとする。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。
<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者
が入院した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入
院(回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院
した場合など)した場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入
院基本料を算定。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、
入院基本料を算定する。
○
特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置によ
り、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーショ
ン病棟に入院の場合は 15 対1の看護配置を求めていることから、15 対1一般
病棟入院基本料を算定。)。
問22 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から医療法
上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合に、平均在院日数は
どのように算定するのか。
(答)
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の事情
により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から地震の発生日
以降に医療法上の許可病床数を超過するなどして転院の受け入れを行った場合、
当面の間、当該患者を除いて平均在院日数を算定する。