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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou |
出典情報 | 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問26 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等
の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関に震災
前から継続して入院している慢性透析患者の転院の受け入れを行った場合
に、当該受け入れを行った被災地以外の保険医療機関の透析設備の不足等
真にやむを得ない事情により、当該患者が透析を目的として他医療機関を
受診した場合に、入院基本料、特定入院料はどのように取り扱うのか。
(答)
患者に必要な医療を提供可能な保険医療機関に転院することを原則とする。
ただし、被災地の保険医療機関に震災前から継続して入院している慢性透析患
者の転院を受け入れた場合であって、真にやむを得ない事情があった場合に限
り、当面の間、透析を目的として他医療機関受診を行った日については、入院
基本料及び特定入院料の控除は行わないこととする。
問27 令和6年能登半島地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職
員が一時的に不足している保険医療機関、又は、被災地から多数の患者を
受け入れた保険医療機関において、「DPC 導入の影響評価に係る調査」へ
の適切な参加及び「データ提出加算」に係るデータ提出が困難な場合には、
どのように対応すればよいか。
(答)
1~3月診療分の DPC 事務局へのデータの提出期限は1月22日となってい
るが、こうした保険医療機関に限り、当該提出期限については、当分の間、延
長することとする。なお、提出期限日は追って連絡する予定である。
の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関に震災
前から継続して入院している慢性透析患者の転院の受け入れを行った場合
に、当該受け入れを行った被災地以外の保険医療機関の透析設備の不足等
真にやむを得ない事情により、当該患者が透析を目的として他医療機関を
受診した場合に、入院基本料、特定入院料はどのように取り扱うのか。
(答)
患者に必要な医療を提供可能な保険医療機関に転院することを原則とする。
ただし、被災地の保険医療機関に震災前から継続して入院している慢性透析患
者の転院を受け入れた場合であって、真にやむを得ない事情があった場合に限
り、当面の間、透析を目的として他医療機関受診を行った日については、入院
基本料及び特定入院料の控除は行わないこととする。
問27 令和6年能登半島地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職
員が一時的に不足している保険医療機関、又は、被災地から多数の患者を
受け入れた保険医療機関において、「DPC 導入の影響評価に係る調査」へ
の適切な参加及び「データ提出加算」に係るデータ提出が困難な場合には、
どのように対応すればよいか。
(答)
1~3月診療分の DPC 事務局へのデータの提出期限は1月22日となってい
るが、こうした保険医療機関に限り、当該提出期限については、当分の間、延
長することとする。なお、提出期限日は追って連絡する予定である。