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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou
出典情報 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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問23 被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、
特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の
患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーシ
ョンを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院
料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答)
被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定
入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が
入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要
する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患
者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。
問24 被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から転院の
受け入れを行った場合に入院の日はどのように取り扱うのか。
(答)
当面の間、被災地の保険医療機関が当該被災地以外の保険医療機関と特別の
関係にあるか否かにかかわらず、当該被災地以外の保険医療機関に入院した日
を入院の日とする。
問25 被災地以外の保険医療機関において、被災地の介護施設、避難所等から
入所者等の受入を行った場合、入院基本料、特定入院料等は算定できるか。
(答)
医学的判断に基づき入院が必要と判断された場合には算定できる。なお、単
なる避難所としての利用の場合は算定できない(災害救助法の適用となる医療
については、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法について
は、県市町村に確認されたい。)