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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou
出典情報 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》
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<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者
が入院した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入
院(回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院
した場合など)した場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入
院基本料を算定。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、
入院基本料を算定する。


特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置によ
り、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーショ
ン病棟に入院の場合は 15 対1の看護配置を求めていることから、15 対1一般
病棟入院基本料を算定。)。
問11 被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の
事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け
入れを行った場合に、平均在院日数はどのように算定するのか。また、平均
在院日数が入院基本料等の施設基準を超えた場合、特別入院基本料を算定す
るのか。
(答)
医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合を含め、当該他の医療機関
から転院させた患者を含めて平均在院日数を算定する。ただし、平均在院日数
が入院基本料等の施設基準を超えた場合であっても、当面の間、従前の入院基
本料を算定できるものとし、特別入院基本料の算定は行わないものとする。
問12 被災地の保険医療機関において災害等やむを得ない事情により、特定入
院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が
入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを
要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に
規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答)
被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入院
料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院
(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する
状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患者を
除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。