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令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html#kenkouiryou |
出典情報 | 令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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第4項第一号に掲げる DPC 対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を
超過して入院させた場合の取扱いによらず、当面の間、従前の通り診断群
分類点数表に基づく算定を行うものとすること。
4.施設基準の取扱いについて
(1)今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入院
患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる
保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し
入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関について
は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和4年3月4日保医発 0304 第2号。以下「基本診療料の施設基準等
通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、当面、月平均夜勤
時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更
の届出を行わなくてもよいものとすること。
(2)また、令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入
院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を派遣したこ
とにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施
設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり
勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)
の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対す
る看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合に
おいても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(3)上記と同様の場合、DPC 対象病院について、「DPC 制度への参加等の手続
きについて」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)の第1の4(2)②
に規定する「DPC 対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての
届出を行わなくてもよいものとすること。
(4)(1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関
においては、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した
こと又は被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足したこと
を記録し、保管しておくこと。
(5)被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から(4)までを適用
するものとすること。
5.診療報酬の請求等の取扱いについて
カルテ及びレセプトコンピュータの全部又は一部が汚損又は滅失し、診療報
酬を請求できない場合の概算請求及び保険者等が特定できない場合の診療報
超過して入院させた場合の取扱いによらず、当面の間、従前の通り診断群
分類点数表に基づく算定を行うものとすること。
4.施設基準の取扱いについて
(1)今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入院
患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる
保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し
入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関について
は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和4年3月4日保医発 0304 第2号。以下「基本診療料の施設基準等
通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、当面、月平均夜勤
時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更
の届出を行わなくてもよいものとすること。
(2)また、令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入
院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を派遣したこ
とにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施
設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり
勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)
の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対す
る看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合に
おいても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(3)上記と同様の場合、DPC 対象病院について、「DPC 制度への参加等の手続
きについて」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)の第1の4(2)②
に規定する「DPC 対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての
届出を行わなくてもよいものとすること。
(4)(1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関
においては、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した
こと又は被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足したこと
を記録し、保管しておくこと。
(5)被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から(4)までを適用
するものとすること。
5.診療報酬の請求等の取扱いについて
カルテ及びレセプトコンピュータの全部又は一部が汚損又は滅失し、診療報
酬を請求できない場合の概算請求及び保険者等が特定できない場合の診療報