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資料4 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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令和4年2月 25 日付
都道府県宛通知発出

難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針

1.総則
各地方公共団体における保健、医療、福祉及び教育部局並びに医療機関等の関係機関
の連携をより一層推進し、難聴児1本人及びその家族等への支援につなげるための方策に
ついて、厚生労働省及び文部科学省が連携し検討を進めるため、平成 31 年3月に両省の
副大臣を共同議長とする「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロ
ジェクト」を立ち上げた。同プロジェクト報告に基づき、各都道府県において地域の実情
に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画(以下単に「計画」
という。)を作成するに当たり、指針となるものとして、
「難聴児の早期発見・早期療育推
進のための基本方針」(以下「本方針」という。)を作成する。
なお、本方針を作成するに当たっては、有識者で構成する「難聴児の早期発見・早期療
育推進のための基本方針作成に関する検討会」を立ち上げ、難聴児支援に携わる関係者・
当事者からのヒアリング及び議論を行った。
(1) 目的、支援の必要性
先天性難聴児は出生数 1000 人当たりに1~2人とされており、早期に発見し、適切な
支援を受けることにより、自立した生活を送るために必要な言語・コミュニケーション
手段(音声、手話、文字による筆談等を含む。以下同じ。)の獲得につなげることができ
る。支援が必要と判断された子に対する療育は、遅くとも生後6か月頃までに開始され
ることが望ましいとされており、そのためには生後1か月までの新生児聴覚検査及び3
か月までの精密検査の実施が望まれる2。加えて、その間、不安を抱える家族等の支援が
必要と考えられる。また、新生児聴覚検査で再検不要と判断された場合でも、新生児期以
降において徐々に発現する進行性難聴等に留意する必要がある。
また、難聴児及びその家族等に対する支援については、発達段階に応じた療育を受け
ながら難聴児が本来持つ力も生かして、心身の健やかな成長や発達を保障することを目
的とし、地域差なく切れ目ない支援の実現に向け、保健、医療、福祉及び教育の多職種が
連携した取組を進めていくとともに、難聴児の将来を見据えて3支援することが重要であ
る。
(2) 難聴児支援の基本的な考え方
<早期発見の重要性>
難聴は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、言語・コミュニケーシ
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ここでいう「難聴児」は、聴覚障害児を含め、聞こえにくい子ども・聞こえない子どもを指す。
米国 EHDI(Early Hearing Detection and Intervention)ガイドライン 2000。生後1か月までの
新生児聴覚検査、3か月までの精密検査、6か月までの療育で、1-3-6ルールと言われる。
3 世界保健機関(WHO)は令和3年3月に「World Report on Hearing」を発表し、難聴は、対応がなさ
れなかった場合、聴覚やコミュニケーションへ影響を与えるだけでなく、言語発達、認知機能、教
育、雇用、精神状態、対人関係等にも幅広く影響を与えうると指摘した。
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