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資料4 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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○ 計画の作成に当たっては、当事者及び関係者等の意見を反映させるために必要な
措置を講ずるよう努めること。
(4) 他の計画等との関係
○ 計画は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十二第一
項に規定する都道府県障害児福祉計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第一項に規定する
都道府県障害福祉計画、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第
二項に規定する都道府県障害者計画、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)
第十七条第二項により都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的
な計画、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条に規定する都道府県
地域福祉支援計画、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に
規定する医療計画、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十
二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画その他都道府県に
おいて作成する計画等であって難聴児の支援に関する事項を定めるものと調和が
保たれたものとし、かつ成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要
な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成
三十年法律第百四号)第十一条に規定する成育医療等の提供に関する施策の総合的
な推進に関する基本的な方針に則したものとすることが必要である。
(以上)

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