よむ、つかう、まなぶ。
資料4 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
<軽中等度難聴児を含む切れ目ない支援>
○ 新生児期以降において徐々に発現する進行性難聴や後天性の一側性難聴は、新生
児聴覚検査で再検不要と判断された場合でも、市区町村における1歳6か月児健康
診査、3歳児健康診査及び就学前後の健康診断の際に、聞こえの確認等を行い、難
聴が疑われる子については精密検査の受診が確実になされるよう市区町村や学校
へ助言すること。あわせて、地域の健康診査・健康診断に関わる者に資質向上に係
る必要な情報提供等を行うよう検討すること。
○ 新生児聴覚検査でリファーとなった子と家族等が、各地域において難聴の相談対
応を行っている機関で適切な指導援助・支援を受けられるよう、各地域において子
育ての相談対応を行っている機関との連携について検討を行うこと。なお、子育て
の相談対応を行っている機関としては、子育て世代包括支援センター等が想定さ
れ、難聴の相談対応を行っている機関としては、障害児通所支援事業所、聴覚特別
支援学校、小学校等の難聴特別支援学級等が想定されるところ、地域資源を踏まえ
て適切な機関と連携が図られるよう留意すること。
○ 聴覚特別支援学校等の乳幼児教育相談の支援を都道府県内のどの地域でも受け
られるよう、公共施設等を利用するなど、地域における保健、医療、福祉の関係機
関と連携して人的・物理的環境を整備し、都道府県内全域の支援の実現を目指した
取組を検討すること。
<就学に当たっての意向の尊重>
○ 難聴児の就学先の決定に当たっては、特別支援学校及び難聴特別支援学級等も
含め、「保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならな
い」とされている通知11の趣旨を十分に踏まえ行うこと。
3.計画の作成に関する事項
計画の作成に当たっては、以下に掲げる事項に配慮する必要がある。
(1) 計画の位置付け
○ 計画の作成に当たっては、独立した計画を作成するほか、障害児福祉計画をはじ
め、関係する他の都道府県計画の中に位置付けることも考えられる。
(2) 計画の期間
○ 計画の期間は、(1)の計画の位置付けに準じ、各都道府県で定めること。
(3) 障害者等の参加
平成 25 年 10 月4日の「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」
(25 文
科初第 756 号)の通知における「障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっての基本的な考え
方」を参照。
11
7
○ 新生児期以降において徐々に発現する進行性難聴や後天性の一側性難聴は、新生
児聴覚検査で再検不要と判断された場合でも、市区町村における1歳6か月児健康
診査、3歳児健康診査及び就学前後の健康診断の際に、聞こえの確認等を行い、難
聴が疑われる子については精密検査の受診が確実になされるよう市区町村や学校
へ助言すること。あわせて、地域の健康診査・健康診断に関わる者に資質向上に係
る必要な情報提供等を行うよう検討すること。
○ 新生児聴覚検査でリファーとなった子と家族等が、各地域において難聴の相談対
応を行っている機関で適切な指導援助・支援を受けられるよう、各地域において子
育ての相談対応を行っている機関との連携について検討を行うこと。なお、子育て
の相談対応を行っている機関としては、子育て世代包括支援センター等が想定さ
れ、難聴の相談対応を行っている機関としては、障害児通所支援事業所、聴覚特別
支援学校、小学校等の難聴特別支援学級等が想定されるところ、地域資源を踏まえ
て適切な機関と連携が図られるよう留意すること。
○ 聴覚特別支援学校等の乳幼児教育相談の支援を都道府県内のどの地域でも受け
られるよう、公共施設等を利用するなど、地域における保健、医療、福祉の関係機
関と連携して人的・物理的環境を整備し、都道府県内全域の支援の実現を目指した
取組を検討すること。
<就学に当たっての意向の尊重>
○ 難聴児の就学先の決定に当たっては、特別支援学校及び難聴特別支援学級等も
含め、「保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならな
い」とされている通知11の趣旨を十分に踏まえ行うこと。
3.計画の作成に関する事項
計画の作成に当たっては、以下に掲げる事項に配慮する必要がある。
(1) 計画の位置付け
○ 計画の作成に当たっては、独立した計画を作成するほか、障害児福祉計画をはじ
め、関係する他の都道府県計画の中に位置付けることも考えられる。
(2) 計画の期間
○ 計画の期間は、(1)の計画の位置付けに準じ、各都道府県で定めること。
(3) 障害者等の参加
平成 25 年 10 月4日の「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」
(25 文
科初第 756 号)の通知における「障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっての基本的な考え
方」を参照。
11
7