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資料4 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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聴児向け児童発達支援センター7その他難聴児が利用している事業所をいう。以下
同じ。)に勤務する専門性をもった職員(言語聴覚士等)の支援や協力が重要であ
る。
<切れ目ない支援の必要性>
難聴児は、難聴に伴う学習面や心理面への影響により、就学や就労等の段階で課
題に直面することがある。聞こえの程度にかかわらず、本人の持つ力を十分に発揮
するため、必要な支援が成長の各段階で提供されるよう、様々な関係者が協力しつ
つ、支援が途切れてしまうことのないよう配慮する必要がある。
<多様性と寛容性>
聞こえる、聞こえにくい、聞こえないにかかわらず、多様性を認め合う寛容性を
もった社会、聞こえる人も聞こえにくい人も聞こえない人も共に生きる共生社会
づくりが重要である。言語は思考の礎にもなる重要な要素であることを認識し、そ
れぞれの難聴児が本来持つ力を生かして習得できる言語は何かということに立ち
返り、言語・コミュニケーション手段の選択肢が限定されることなく、どの選択肢
も保障・尊重されることが望ましい。また、どのような選択をしても、難聴児の発
達に関する理解に基づく療育及び教育が受けられる環境を整えていくこと、本人
が成長した時に自身の言語・コミュニケーション手段を自ら選択し、決定するとい
う過程を保障することが重要である。

2.難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策
検討会における議論を踏まえ、各地域の取組等を中心に、計画に盛り込むことが考え
られる事項を整理した。なお、これらの取組の実施に当たっては、本方針の1.(2)に掲
げる難聴児支援の基本的な考え方に則ることとする。
(1) 基本的な取組
○ 新生児聴覚検査に係る協議会の設置を行うとともに、研修会の実施、普及啓発等
により、都道府県における推進体制を整備すること。また、新生児聴覚検査実施の
ための手引き書等の作成、新生児聴覚検査の実施状況及び結果の集約等の調査を行
い、医療機関、市区町村及び医師会等医療関係団体への情報共有・助言等を実施す
ること。さらに、難聴と診断された子を持つ家族等への切れ目ない相談支援、産科
医療機関等の検査実施状況の把握や精度管理等の実施等に努めること。
○ 難聴児支援を担当する部局を明確にし、関係者間で顔が見える協議の場を提供す
るなど、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を行うこと。新生児聴
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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労
働省令第十五号)第六条第四項等に規定する「主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所」
をいう。以下同じ。
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