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資料1 薬学教育6年制及び薬剤師に関する状況 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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6年制課程薬学部の定員抑制について
1.検討の経緯
⚫ 令和3年6月に厚生労働省の検討会において、仮に現状の入学定員を維持した場合、将来的な薬剤師の供給過剰、ひいて
は待遇面を含む就職先の確保が困難となり、優秀な学生確保が困難となる可能性等に対する懸念が示され、「入学定員数の
抑制も含め教育の質の向上に資する、適正な定員規模のあり方や仕組みなどを早急に検討し、対応策を実行すべき」との報告
がとりまとめられた。
⚫ 薬剤師制度の所管省庁からの要請を受け、令和3年10月より、文部科学省において、「薬学部教育の質保証専門小委員会
」を設置し入学定員を含む薬学部教育の質保証のための方策について検討を開始、令和4年8月に、地域偏在への対応は
例外としつつ、入学定員の抑制方針を含む方向性がとりまとめられた。
2.制度化の概要
(1)薬剤師を養成する役割である6年制課程の学部・学科の設置(大学の新設を含む)及び収容定員増については、抑制
方針をとる。
(2)ただし、地域における需要を踏まえ、薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当する
区域において、都道府県が定める計画に基づき行おうとする場合は、上記の例外とする。


例外区域において認可申請を行おうとする大学については、薬剤師偏在を含む地域医療の課題等の教育や、学生に対する
修学資金の貸与など都道府県と連携して薬剤師を確保するための支援を行うこととする。

3.施行期日及び経過措置
(1)令和7年度に開設される大学等の新設及び既設大学の収容定員の増加から適用する。
このため、当該認可申請がなされる令和5年10月から施行する。
(2)令和7年度開設分については、施行の日(令和5年10月1日)において、認可申請に関する意思決定及び内容の公表
、契約の締結が行われている場合は、抑制を適用しない。
(3)告示の施行後5年を目途として、改正後の規定の施行状況、地域及び社会の需要に照らした臨床薬学に関する学科の
収容定員の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

4.公布日
令和5年3月29日に関係告示を公布。

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