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資料1 薬学教育6年制及び薬剤師に関する状況 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html
出典情報 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》
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臨床薬学に関する学科の定員抑制の例外区域に関する基準の告示案について

(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第一条第六項の文部科学大臣が定める基準に関する告示案の概要)

1.趣旨
○ 厚生労働省の「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」において、将来的な薬剤師偏在指標及び薬剤師確保計画
ガイドラインが示されたことを踏まえ、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員増の抑制の例外となる区域に関する基準を
定める。
※例外区域において、認可申請を行おうとする大学は、薬剤師偏在指標を含む地域医療の課題等の教育や、学生に対する修学
資金の貸与など都道府県と連携して薬剤師を確保するための支援を行うこととする。

2.概要
○ 認可基準告示第1条第6項の文部科学大臣が定める基準については、厚生労働省の「薬剤師確保計画ガイドライン」 におい
て示された薬剤師偏在指標が、1.0(目標偏在指標)を下回ることとする。

令和18年(2036年)における
都道府県別の薬剤師偏在指標



調整薬剤師労働時間
病院及び薬局の推計業務量

< 1.0

※1 分子の「調整薬剤師労働時間」とは、勤務形態別・性別・年齢階級別の薬剤師数をもとに算出・調整された薬剤師の
労働時間。
※2 分母の「病院及び薬局の推計業務量」とは、病院及び薬局における医療需要を基に推計された業務量。

○ 本基準に該当する都道府県は以下のとおり。
青森県、山形県、群馬県、富山県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

3.施行期日
○ 改正認可基準告示の施行の日(令和5年10月1日)

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