よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料5】「優先審査等の取扱いについて」の一部改正について(令和6年1月16日通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

に指定」との記載の上、独立行政法人医薬

上、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

品医療機器総合機構(以下「総合機構」と

(以下「総合機構」という。)に提出するこ

いう。)に提出すること。

と。

(2)

(2)

(略)

(略)

第2 優先的な治験相談に関する事項

第2

1 優先的な治験相談の対象品目



(1)優先的に治験相談を行うことができる

(1)優先的に治験相談を行うことができる

医薬品等については、希少疾病用医薬品等、

医薬品等については、希少疾病用医薬品、

先駆け審査指定医薬品等、先駆的医薬品等

先駆け審査指定医薬品等、先駆的医薬品等

及び特定用途医薬品等に係るものとする。

及び特定用途医薬品等に係るものとする。

なお、人道的見地からの治験(拡大治験)

なお、人道的見地からの治験(拡大治験)

の実施前に総合機構が行う医薬品拡大治

の実施前に総合機構が行う医薬品拡大治

験開始前相談については、医薬品手続相談

験開始前相談については、医薬品手続相談

に準じた取扱いとする。

に準じた取扱いとする。

優先的な治験相談に関する事項
優先的な治験相談の対象品目

(2)

(2)

(略)

(略)