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【資料1-2】認証基準改正案 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37966.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第7回 2/19)《厚生労働省》
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資料1-2
資料 1①_核医学診断用ポジトロン CT 装置基準案_202308

核医学診断用ポジトロン CT 装置認証基準(改正案)
(別表第三)
基 準
日本産業規格又は
国際電気標準会議
使用目的又は効果
が定める規格
1 核医学診断用ポジトロン CT (現行)
(現行)
装置
T 0601-1
患者に投与したポジトロン放
射性医薬品の体内における分
布をガンマ線検出器を用いて
検出し、薬剤の体内分布を画
像情報として診療のために提
供すること。ただし、乳房の
撮像のみを意図した核医学診
断用ポジトロンCT装置を使
用する場合にあっては、全身
の撮像を可能とする核医学診
断用ポジトロンCT装置と併
用して使用する場合に限る。
(改正案)
(改正案)
T 0601-1
患者に投与したポジトロン放
射性医薬品の体内における分
布をガンマ線検出器を用いて
検出し、薬剤の体内分布を画
像情報として診療のために提
供すること。ただし、乳房の
撮像のみを意図した核医学診
断用ポジトロンCT装置を使
用する場合にあっては、全身
の撮像を可能とする核医学診
断用ポジトロンCT装置と併
用して使用する場合に限る。
また、頭部の撮像のみを意図
した核医学診断用ポジトロン
CT装置を単独で使用する場
合にあっては、全身の撮像が
臨床上明らかに不要と判断し
た場合に限る。
医療機器の名称(一般的名称)

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